○静岡大学情報基盤機構規則
(平成21年2月18日規則第1号)
改正
平成24年3月7日規則第40号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則(以下「学則」という。)第13条の規定に基づき、静岡大学情報基盤機構(以下「機構」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
機構は、静岡大学(以下「本学」という。)における教育・研究活動、学生生活及び管理業務を支援する全学情報基盤システム(以下「情報基盤」という。)に関し戦略的に企画、立案し、推進することを目的とする。
(業務)
第3条
機構は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
情報戦略の策定に関すること。
(2)
情報基盤の整備、運用支援及び管理に関すること。
(3)
情報セキュリティ対策に関すること。
(4)
情報基盤の予算及び決算に関すること。
(5)
学外の情報ネットワークとの連携及び利用に関すること。
(6)
その他本学の情報戦略推進に必要な事項
(構成組織)
第4条
機構に機構長を置き、次の各号に掲げる組織により構成する。
(1)
情報戦略委員会
(2)
情報基盤センター
2
機構長は、機構の業務を統括する。
3
機構長は、情報化統括責任者をもって充てる。
4
機構長に事故あるときは、情報基盤センター長がその職務を代行する。
(情報戦略委員会)
第5条
情報戦略委員会は、本学における情報戦略の企画、立案及び情報基盤センターの管理運営に関する重要事項を審議する。
2
情報戦略委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(情報基盤センター)
第6条
情報基盤センターは、学則第13条に基づく規則に定める業務を行う。
(事務)
第7条
機構の事務は、企画部において処理する。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。