○静岡大学全学入試センター規則
(平成15年9月17日規則)
改正
平成16年3月17日規則
平成17年10月1日規則
平成20年4月1日規則
平成21年2月18日規則第10号
平成23年6月16日規則第7号
平成27年3月18日規則第98号
令和3年12月22日規則第35号
(設置)
第1条
静岡大学(以下「本学」という。)に、静岡大学全学入試センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条
センターは、本学の入学者選抜に関する企画、広報及びデータ分析等を専門的に調査研究し、各部局で実施する入学試験を専門的立場から支援し、本学における円滑な入学者選抜の実施に寄与することを目的とする。
(部門及び業務)
第3条
センターに次の各号に掲げる部門を置き、当該各号に掲げる業務を行う。
(1)
入試企画広報部門
ア
入試に係る調査・研究に関すること。
イ
入試方法の改善及び入学者の分析に関すること。
ウ
入試に係る広報計画の企画・立案及び広報活動に関すること。
エ
入試に関連する高大連携に関すること。
オ
事故の未然防止対策の策定に関すること。
(2)
入試情報処理部門
ア
大学入試センターとのデータ交換処理に関すること。
イ
個別学力検査入試情報処理及び合否判定資料の作成に関すること。
ウ
入学者選抜データ等の統計資料作成に関すること。
エ
入試情報の公開及び開示資料の作成に関すること。
オ
部局における入試の実施及び情報処理に関する支援に関すること。
2
前項に掲げる各部門の組織・運営については、別に定める。
(重要事項の審議)
第4条
センターの管理及び運営に関する重要事項の審議は、静岡大学全学教育基盤機構会議(以下「機構会議」という。)が行う。
(運営委員会)
第5条
センターの運営に関する具体的事項を審議するため、静岡大学全学入試センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(分室)
第6条
浜松地区に、センター分室を置く。
(職員)
第7条
センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
分室長
(3)
部門長
(4)
センターを主担当とする教員
(5)
その他の職員
(センター長)
第8条
センター長は、センターの業務を統括する。
2
センター長は、本学の教授のうちから、役員会の議を経て、学長が任命する。
3
センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4
センター長に事故あるときは、あらかじめセンター長が指名する者がその職務を代行する。
(分室長)
第9条
分室長は、分室の業務を処理する。
2
分室長は、学長が任命する。
3
分室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任の分室長の任期は、前任者の残任期間とする。
(部門長)
第10条
部門長は、第3条第1項各号に掲げる各部門の業務を処理する。
2
部門長は、センターを主担当とする教員のうちから、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。
3
部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任の部門長の任期は、前任者の残任期間とする。
(センターを主担当とする教員)
第11条
センターを主担当とする教員は、部門に所属し、センターの業務を処理する。
2
センターを主担当とする教員の選考に関し必要な事項は、機構会議が別に定める。
(庶務)
第12条
センターに関する庶務は、学務部入試課において処理する。
附 則
1
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
2
第3条第1項各号に掲げる業務は、この規則の施行にかかわらず、平成16年4月30日までの間、静岡大学入学試験委員会が処理する。
附 則(平成16年3月17日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月18日規則第10号)
この規則は、平成21年2月18日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第98号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月22日規則第35号)
1
この規則は、令和3年12月22日から施行する。
2
この規則の施行の際現にセンター長である者については、この規則による改正後の静岡大学全学入試センター規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。