○静岡大学大学教育センター内規
(平成16年3月17日内規)
改正
平成16年4月4日内規
平成17年10月1日内規
平成18年2月15日内規
平成19年1月17日内規
平成19年4月4日内規
平成19年7月4日内規
平成20年4月1日内規
平成22年12月15日内規
平成23年6月16日内規第7号
平成24年6月7日内規第5号
平成27年3月18日内規第96号
平成30年3月20日規則第86号
平成30年9月19日内規第16号
平成31年2月20日内規第31号
令和5年11月15日内規第21号
(趣旨)
第1条
この内規は、静岡大学大学教育センター規則(平成15年9月17日制定。以下「規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、静岡大学大学教育センター(以下「センター」という。)に置く専門委員会の組織・運営に関し、必要な事項を定める。
(授業計画実施専門委員会)
第2条
授業計画実施専門委員会は、規則第3条第1項第2号に規定する業務を所掌する。
2
授業計画実施専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
全学教育科目部門長
(2)
全学教育科目部門各科目部代表者又は副代表者からセンター長が選任する者 各1人
3
委員長は、前項第1号の委員をもって充てる。
4
委員長は、必要に応じて委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(経費施設専門委員会)
第3条
経費施設専門委員会は、センターの経費及び施設に関する業務を所掌する。
2
経費施設専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
部門長
3
委員長は、前項の委員の中からセンター長が指名した者をもって充てる。
4
委員長は、必要に応じて委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(広報専門委員会)
第4条
広報専門委員会は、次の各号に掲げる業務を所掌する。
(1)
センターの広報に関すること。
(2)
センター活動の成果の公表に関すること。
2
広報専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
大学教育センターを担当とする教員 若干人
(2)
全学教育科目部門各科目部代表者及び副代表者からセンター長が指名する者 若干人
3
委員長は、前項の委員の中からセンター長が指名した者をもって充てる。
4
委員長は、必要に応じて委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(内部質保証専門委員会)
第5条
内部質保証専門委員会は、静岡大学全学内部質保証規則第14条の規定に基づき、全学教育科目の教育の質保証に関する業務を所掌する。
2
内部質保証専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
センターを主担当とする教員からセンター長が指名する者 1人
(3)
全学教育科目部門各科目部からセンター長が指名する者 1人
3
委員長は、前項第1号の委員をもって充てる。
4
委員長は、必要に応じて委員以外の者を委員会に出席させることができる。
5
委員会に、内部質保証専門委員会の業務に最終責任を負う者として統括責任者を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
6
委員会に、統括責任者を補佐し、定期的に行う内部質保証の取組の進捗状況の点検及び評価に責任を負う者として実施責任者を置き、第2項第2号の委員をもって充てる。
(教育企画・推進専門委員会)
第6条
教育企画・推進専門委員会は、規則第3条第1項第1号カ及びクに規定する業務を所掌する。
2
教育企画・推進専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
教育企画・推進部門長
(3)
各学部を主担当とする教員から学部長が指名する者 1人
(4)
情報基盤センターを主担当とする教員から情報基盤センター長が指名する者 1人
(5)
国際連携推進機構を主担当とする教員から機構長が指名する者 1人
(6)
センターを主担当とする教員からセンター長が指名する者 若干人
3
委員長は、前項第1号の委員をもって充てる。
4
委員長は、必要に応じて委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第7条
部門、委員会及び専門委員会の事務は、学務部教務課が処理する。
(補則)
第8条
この内規に定めるもののほか、部門、委員会及び専門委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月4日内規)
この内規は、平成17年4月4日から施行する。
附 則(平成17年10月1日内規)
この内規は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日内規)
この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月17日内規)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月4日内規)
この内規は、平成19年4月4日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年7月4日内規)
この規則は、平成19年7月4日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日内規)
この内規は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月15日内規)
この規程は、平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成23年6月16日内規第7号)
この内規は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年6月7日内規第5号)
この内規は、平成24年6月7日から施行する。
附 則(平成27年3月18日内規第96号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月19日内規第16号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日内規第31号)
この内規は、平成31年2月20日から施行する。
附 則(令和5年11月15日内規第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。