○静岡大学大学教育センター運営委員会規則
(平成16年4月1日規則)
改正
平成17年10月1日規則
平成18年2月15日規則
平成19年7月4日規則
平成20年4月1日規則
平成21年10月1日規則
平成22年10月6日規則
平成22年12月15日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成25年5月1日規則第10号
平成27年3月18日規則第95号
平成28年1月20日規則第71号
令和5年11月15日規則第21号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学大学教育センター規則(平成15年9月17日制定)第4条第2項の規定に基づき、静岡大学大学教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条
運営委員会は、次の事項を所掌する。
(1)
静岡大学大学教育センター(以下「センター」という。)の運営に関する事項
(2)
センターの業務計画に関する事項
(3)
教養教育の将来計画の調査、調整及び立案に関する事項
(4)
教養教育と専門教育の有機的連携に関する事項
(5)
部門長の人事に関する事項
(6)
予算要求及び決算報告に関する事項
(7)
学年暦及び行事予定に関する事項
(8)
キャリアデザイン教育に関する事項
(9)
授業の改善・評価・学習支援に関する事項
(10)
全学教育科目の時間割編成に関する事項
(11)
非常勤講師計画に関する事項
(12)
静岡大学大学教育センター規則第3条第1項各号に掲げる業務に関する事項
(13)
その他運営委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条
運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
各学部教務委員長
(3)
地域創造学環教務委員会委員長
(4)
教育企画・推進部門代表者 1人
(5)
全学教育科目部門代表者 1人
(6)
授業計画実施専門委員会委員長
(7)
経費施設専門委員会委員長
(8)
広報専門委員会委員長
(9)
教育企画・推進専門委員会委員長
(10)
全学教育科目部門科目部代表者 各1人
(11)
センターを主担当又は副担当とする教授、准教授、講師及び助教のうちから、センター長が指名する者
(12)
学務部長
(13)
その他センター長が必要と認める者
(任期)
第4条
前条第4号、第5号及び第11号委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(委員会)
第6条
運営委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
2
運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(センター教員連絡会議)
第7条
運営委員会の下にセンター教員連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2
連絡会議に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(庶務)
第8条
運営委員会の庶務は、学務部教務課が処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月4日規則)
この規則は、平成19年7月4日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日規則)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日規則)
この規則は、平成21年10月7日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成22年10月6日規則)
この規則は、平成22年10月6日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附 則(平成22年12月15日規則)
この規程は、平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年5月1日規則第10号)
この規則は、平成25年5月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月18日規則第95号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規則第71号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月15日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。