○静岡大学大学教育センター規則
(平成15年9月17日規則)
改正
平成16年3月17日規則
平成17年4月13日規則
平成17年10月1日規則
平成18年2月15日規則
平成19年1月17日規則
平成19年7月4日規則
平成20年4月1日規則
平成22年12月15日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成24年6月20日規則第7号
平成27年3月18日規則第94号
平成28年3月15日規則第132号
平成30年9月19日規則第15号
平成31年2月20日規則第30号
令和元年6月19日規則第22号
令和3年12月22日規則第35号
(設置)
第1条
静岡大学に、静岡大学大学教育センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条
センターは、教養教育と学部専門教育の有機的連携を図り、授業内容・方法及び教育組織に対する不断の点検・改善を行うこと並びに教養教育を効果的かつ円滑に実施することを目的とする。
2
センターは、前項に規定するもののほか、大学院教育におけるキャリアデザイン教育・FD活動の調整・助言を行い、大学院教育の改善に協力する。
(部門及び業務)
第3条
センターに次の各号に掲げる部門を置き、当該各号に掲げる業務を行う。
(1)
キャリアデザイン教育・FD部門
ア
キャリアデザイン教育に関すること。
イ
キャリアデザイン教育の観点からのカリキュラムの企画・立案に関すること。
ウ
教員の教授方法改善のための調査・研究に関すること。
エ
教員の教授方法改善のための企画・実施・運営に関すること。
オ
授業評価活動の企画・立案・実施に関すること。
カ
大学院におけるキャリアデザイン教育・FD活動の調整・助言に関すること。
キ
その他キャリアデザイン教育・FD活動全般に関すること。
(2)
全学教育科目部門
ア
授業計画の立案・実施に関すること。
イ
全学教育科目の授業担当者の決定に関すること。
ウ
全学教育科目の授業方法の改善及び学習支援に関すること。
エ
全学教育科目の授業担当に関すること。
オ
その他全学教育科目に関すること。
2
前項に掲げる各部門の組織・運営については、次条第1項に定める静岡大学大学教育センター運営委員会が別に定める。
(運営委員会)
第4条
センターの業務計画及びその他センターの具体的運営に関する事項を審議するため、静岡大学大学教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(専門委員会)
第5条
センターに、次の各号に掲げる専門委員会を置く。
(1)
授業計画実施専門委員会
(2)
経費施設専門委員会
(3)
広報専門委員会
(4)
内部質保証専門委員会
2
前項に掲げる各専門委員会の組織・運営については、運営委員会が別に定める。
(科目部)
第6条
全学教育科目部門に、次の各号に掲げる科目部を置く。
(1)
人文社会科目部
(2)
自然科学科目部
(3)
学際科目部
(4)
英語科目部
(5)
初修外国語科目部
(6)
健康体育科目部
(7)
情報科目部
(8)
教職資格科目部
(9)
学芸員資格科目部
(10)
理系基礎科目部
(11)
グローバル科目部
2
前項に掲げる各科目部の組織・運営については、運営委員会が別に定める。
(職員)
第7条
センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
部門長
(4)
センターを主担当とする教員及び副担当とする教員
(5)
その他の職員
(センター長)
第8条
センター長は、センターの業務を総括する。
2
センター長は、本学の教授のうちから、役員会の議を経て、学長が任命する。
(副センター長)
第9条
副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
2
副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。
3
副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じたときの後任の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(部門長)
第10条
部門長は、第3条各号に規定する各部門の業務を処理する。
2
部門長は、運営委員会の議を経てセンター長が指名する者をもって充てる。
3
各部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任の部門長の任期は、前任者の残任期間とする。
(センターを主担当又は副担当とする教員)
第11条
センターを主担当又は副担当とする教員は、部門に所属する。
2
センターを主担当又は副担当とする教員は、第3条第1項各号に定める業務に加えて、それに関連する教育及び研究を行う。
3
センターを主担当とする教員の選考及び職務に関する必要な事項は、全学教育基盤機構会議が別に定める。
(事務)
第12条
センターの事務は、学務部教務課が処理する。
附 則
1
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
2
第3条第1項各号に掲げる業務は、この規則の施行にかかわらず、平成16年3月31日までの間、静岡大学教養教育委員会、静岡大学大学教育研究開発委員会及び静岡大学全学教務委員会がそれぞれ所掌するところにより処理する。
附 則(平成16年3月17日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月13日規則)
この規則は、平成17年4月13日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月17日規則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月4日規則)
この規則は、平成19年7月4日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日規則)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月15日規則)
この規則は、平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日規則第7号)
この規則は、平成24年6月20日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第94号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
静岡大学大学教育センター会議規則(平成16年3月17日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年3月15日規則第132号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月19日規則第15号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日規則第30号)
この規則は、平成31年2月20日から施行する。
附 則(令和元年6月19日規則第22号)
1
この規則は、令和元年6月19日から施行する。
2
この規則による改正後の第9条第2項の規定により最初に指名される副センター長の任期は、同条第3項の規定にかかわらず令和3年3月31日までとする。
附 則(令和3年12月22日規則第35号)
1
この規則は、令和3年12月22日から施行する。
2
この規則の施行の際現にセンター長である者については、この規則による改正後の静岡大学大学教育センター規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。