○静岡大学農学部事務分掌規程
(平成10年4月6日規程)
改正
平成16年4月1日規程
平成17年10月1日規程
平成18年3月27日規程
平成25年3月19日規程第84号
令和5年2月22日規程第48号
静岡大学農学部事務分掌規程の全部を次のように改正する。
第1条
静岡大学事務組織規程第19条の規定に基づき、静岡大学農学部事務部(以下「事務部」という。)の事務分掌を定めることを目的とする。
第2条
事務部に、専門職員1人及び次の3係を置く。
総務係
学務係
附属地域フィールド科学教育研究センター係
2
専門職員(附属地域フィールド科学教育研究センター担当)は、上司の命を受け、附属地域フィールド科学教育研究センターに係る次の事務の処理に当たる。
(1)
事務の連絡調整に関すること。
(2)
諸会議及び諸行事に関すること。
(3)
渉外に関すること。
(4)
調査、統計及び報告に関すること。
(5)
収入金の収納に関すること。
(6)
職員の技術研修に関すること。
(7)
その他附属地域フィールド科学教育研究センターに係る事務の総括に関すること。
3
総務係においては、次の事務をつかさどる。
(1)
学部及び研究科内事務の連絡調整に関すること。
(2)
儀式その他諸行事に関すること。
(3)
渉外に関すること。
(4)
教授会その他諸会議に関すること。
(5)
教授会規則その他の諸規程等の制定及び改廃に関する資料作成に関すること。
(6)
教員組織、教員資格審査、学科及び専攻の増設等に関すること。
(7)
公印の管守に関すること。
(8)
文書の接受、配布、発送及び整理保存に関すること。
(9)
郵便切手類の受払いに関すること。
(10)
教職員の身分証明その他の証明に関すること。
(11)
研究集会及び講習会に関すること。
(12)
教員の定員、任免、懲戒等人事に関すること。
(13)
教職員の勤務時間、休暇、宿日直等服務に関すること。
(14)
教職員の出張及び研修に関すること。
(15)
職員の健康管理及び安全管理に関すること。
(16)
国際交流に関すること。
(17)
教職員の福利厚生に関すること。
(18)
研究者の派遣及び受入れに関すること。
(19)
防火対策に関すること。
(20)
自動車の整備運行に関すること。
(21)
所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(22)
山岳流域研究院に係る事務(農学部学務係が所掌する事務を除く。)に関すること。
(23)
その他他の係に属さないこと。
4
学務係においては、次の事務をつかさどる。
(1)
入学、退学、転学、休学、復学、卒業及び修了に関すること。
(2)
学生の除籍に関すること。
(3)
教育課程及び授業に関すること。
(4)
入学者選抜に関すること。
(5)
オリエンテーションに関すること。
(6)
学籍簿その他の記録に関すること。
(7)
教員免許状に関すること。
(8)
学生証、成績証明書その他の証明書に関すること。
(9)
研究生、科目等履修生等及び外国人学生に関すること。
(10)
卒業生及び修了生に関すること。
(11)
学生の団体、集会、出版物、宣伝及び掲示等に関すること。
(12)
育英奨学生に関すること。
(13)
授業料等の免除及び徴収猶予に関すること。
(14)
職業指導及び就職あっせんに関すること。
(15)
学生の賞罰に関すること。
(16)
所掌事務の調査、統計及び報告に関すること。
(17)
山岳流域研究院に係る教務及び学生支援に関すること。
(18)
その他学生の教務及び生活支援に関すること。
5
附属地域フィールド科学教育研究センター係においては、附属地域フィールド科学教育研究センターに係る次の事務をつかさどる。
(1)
公印の管守に関すること。
(2)
文書の整理保存に関すること。
(3)
郵便切手類の受払いに関すること。
(4)
教職員の勤務時間、休暇及び宿日直等服務に関すること。
(5)
労働安全衛生の業務に関すること。
(6)
物品の使用管理に関すること。
(7)
学生の実習に関すること。
(8)
生産物の取得、保管、供用及び処分に関すること。
(9)
自動車、トラクター等の整備及び運行に関すること。
附 則
この規程は、平成11年3月31日までの間において、規則で別に定める日から施行する。
(平成10年9月7日制定の規程第8条の規定により平成10年10月1日から施行)
附 則
この細則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規程)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規程)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規程第84号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日規程第48号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。