○静岡大学農学部附属地域フィールド科学教育研究センター共同利用規程
(平成23年3月16日規程)
(趣旨)
第1条
この規程は、静岡大学農学部附属地域フィールド科学教育研究センター規則第11条の規定に基づき、静岡大学農学部附属地域フィールド科学教育研究センター(以下「センター」という。)の共同利用に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において共同利用とは、他の大学、専門学校及び他の機関(以下「他の大学等」という。)がセンターを利用することをいう。
(利用の申請及び承認)
第3条
共同利用をしようとする他の大学等は、所定の申請書をセンター長に提出し、承認を受けなければならない。
(共同利用の実施)
第4条
センターは、共同利用に参加する学生への教育に協力するものとする。
(損害賠償)
第5条
共同利用を行う他の大学等が故意又は過失により、センターの設備、備品等を損傷又は滅失した場合は、その損害を弁償するものとする。
(庶務)
第6条
共同利用に関する庶務は、農学部事務部において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、共同利用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。