○静岡大学農学部教授会規則
(平成16年3月17日規則)
改正
平成18年3月15日規則
平成19年3月14日規則
平成25年2月6日規則第62号
平成27年2月18日規則第59号
平成28年2月3日規則第104号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学教授会通則(平成16年4月1日制定)第9条の規定に基づき、静岡大学農学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条
教授会は、静岡大学農学部(以下「学部」という。)を主担当とする教授、准教授、講師及び助教をもって構成する。
2
教授会は、静岡大学学術院に所属する教授、准教授、講師及び助教のうち、学部を副担当とする者を構成員に加えることができる。
3
教授会が必要と認める場合は、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
ただし、議決権を有しない。
(学部長等)
第3条
学部長候補者の選定に関しては、別に定める。
2
副学部長を2人置き、選定及び任期に関しては、別に定める。
3
附属地域フィールド科学教育研究センター長候補者の選定に関しては、別に定める。
(役割)
第4条
教授会は、学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
学生の入学、卒業及び課程の修了
(2)
学位の授与
(3)
静岡大学教授会通則第3条第1項第3号の規定に基づき、学長が別に定めるもの
2
教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
3
教授会は、前2項に規定するもののほか、学部長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
4
教授会は、学長が静岡大学教授会通則第3条第1項第3号に掲げる事項を定める際に、意見を述べることができる。
(会議の開催)
第5条
教授会は、2か月に1回開催する。
ただし、議長が必要と認めるとき又は構成員の3分の1以上の要求があるときは、臨時に会議を開くことができる。
(議長)
第6条
学部長は、教授会を招集し、その議長となる。
2
議長は、教授会を主宰する。
3
議長に事故あるときは、あらかじめ学部長が指名した副学部長がその職務を代行する。
(会議の成立及び議決)
第7条
教授会は、構成員の3分の2以上の出席により成立する。
ただし、職務又は休職、病気休暇により1月以上不在の者は、構成員総数に算入しない。
2
教授会の議事は、出席者の過半数の同意により決定し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
ただし、教授会が特に重要と認める事項については、出席者の3分の2以上の同意を要する。
(代議員会)
第8条
教授会に代議員会及び専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。
2
教授会は、代議員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
3
代議員会等に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
(庶務)
第9条
教授会の庶務は、農学部事務部において処理する。
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、教授会の運営等に必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月6日規則第62号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第59号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月3日規則第104号)
この規則は、平成28年2月3日から施行する。