○静岡大学学生会館規則
(昭和54年3月20日規則)
改正
平成元年1月25日
平成10年12月22日
平成16年3月10日規則(題名改正)
平成16年4月1日規則
平成18年3月15日規則
平成27年6月17日規則第23号
平成29年3月14日規則第94号
平成31年4月26日規則第82号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学学生会館(以下「会館」という。)の管理・運営等について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
会館は、学生相互及び学生・教職員の交歓を通じて社会性の助長を図るとともに、厚生福祉の増進に資することを目的とする。
(管理)
第3条
会館の管理は、工学部長が行う。
2
会館の管理に関する庶務は、学務部学生生活課の協力を得て、浜松キャンパス事務部浜松学生支援課において処理する。
(利用者)
第4条
会館を利用することができる者は、本学の学生、役員及び教職員並びに工学部長が認めた者とする。
(開館時間)
第5条
会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
ただし、工学部長が必要と認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第6条
会館の休館日は、次のとおりとする。
(1)
日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2)
12月28日から翌年1月4日まで
2
前項の規定にかかわらず、工学部長が特に必要と認めたときは、臨時に休館日を変更し、又は別に定めることがある。
(集会室の使用)
第7条
会館の集会室を使用しようとする者は、使用日の3日前までに別紙様式による会館使用許可願を提出し、工学部長の許可を受けるものとする。
(遵守事項)
第8条
会館の集会室を使用するときは、次の事項を遵守するものとする。
(1)
許可された目的以外の用途に使用しないこと。
(2)
室内の設備・備品等を無断で改廃しないこと。
(3)
所定の場所以外に掲示物その他これに類するものをはらないこと。
(4)
使用後は、室内を清掃し、設備・備品等を整理整頓するとともに火気、戸締り等を点検すること。
(5)
その他係員の指示に従うこと。
2
前項の遵守事項を守らないときは、使用の許可を取り消すことがある。
(損害の弁償)
第9条
会館を使用した者が、設備・備品等を滅失し、又は破損したときは、その損害を弁償するものとする。
ただし、特別の事情があると認めるときは、その額を減免することがある。
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、会館の管理・運営に当たって必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成元年1月25日)
この規則は、平成元年1月25日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成10年12月22日)
この規則は、平成10年12月22日から施行する。
附 則(平成16年3月10日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規則第23号)
この規則は、平成27年6月17日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第82号)
この規則は、平成31年4月26日から施行する。
別紙様式
学生会館使用許可願
[別紙参照]