○静岡大学工学部次世代ものづくり人材育成センター創造教育支援部門運営委員会規則
(平成22年4月7日規則)
改正
平成25年3月6日規則第70号
平成27年3月18日規則第110号
平成29年3月14日規則第94号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学工学部次世代ものづくり人材育成センター規則(以下「センター規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、静岡大学工学部次世代ものづくり人材育成センター創造教育支援部門運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は、静岡大学工学部次世代ものづくり人材育成センター創造教育支援部門(以下「創造教育支援部門」という。)の運営に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
創造教育を実施するためのカリキュラムに関すること。
(2)
実体験型教育により、工学基礎学力及び創造力を高める教育プログラムの企画に関すること。
(3)
児童・生徒の育成に関すること。
(4)
その他管理運営に関すること。
(委員会の組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
部門長
(2)
工学部機械工学科、電気電子工学科、電子物質科学科及び化学バイオ工学科から選出された教員 各2人
(3)
工学部数理システム工学科又は大学院総合科学技術研究科工学専攻事業開発マネジメントコースから選出された教員 1人
(4)
学部長補佐室から選出された教員
(5)
センター規則第6条第3号に規定する専任教員
(6)
その他委員会が必要と認める者
2
前項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、部門長をもって充てる。
2
委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、浜松キャンパス事務部浜松総務課において処理する。
(補則)
第7条
この規則に定めるもののほか、創造教育支援部門の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成22年4月7日から施行する。
2
この規則施行後の最初の第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
3
国立大学法人静岡大学工学部創造教育支援センター要項(平成17年3月4日)は、廃止する。
附 則(平成25年3月6日規則第70号)
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
この規則施行後の最初の第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、4人の委員については平成26年3月31日までとし、5人の委員については平成27年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月18日規則第110号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この規則施行後の最初の第3条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、4人の委員については平成28年3月31日までとし、5人の委員については平成29年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。