○静岡大学工学部次世代ものづくり人材育成センター規則
(平成22年4月7日規則)
改正
平成25年3月6日規則第68号
平成27年3月18日規則第109号
平成29年3月14日規則第94号
(設置)
第1条
この規則は、静岡大学工学部規則第3条第2項の規定に基づき、静岡大学工学部次世代ものづくり人材育成センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、独創性に富んだ科学技術を創造する人材養成のための教育、創造的な基盤研究・研究開発、社会に開かれた「知」の拠点とした社会地域連携を行うことを目的とする。
(部門及び業務)
第3条
センターに次の各号に掲げる部門を置き、当該各号に掲げる業務を行う。
(1)
創造教育支援部門
ア ものづくり基礎技術及びチームワーク活動を通した創造性豊かな学生の育成に関すること。
イ ものづくりを通した創造性豊かな児童及び生徒の育成に関すること。
ウ その他創造教育支援業務に関すること。
(2)
工作技術部門
ア ものづくり加工技能を体得する学生の実習及び高度技術者の育成に関すること。
イ 委託による装置・器具の製作及び修理に関すること。
ウ その他工作技術業務に関すること。
(3)
地域連携部門
ア 地域と連携したものづくり人材の育成に関すること。
イ その他地域連携業務に関すること。
(管理委員会)
第4条
センターの管理及び運営に関する重要事項を審議するため、静岡大学工学部次世代ものづくり人材育成センター管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2
管理委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第5条
各部門の運営に関する具体的な事項を審議するため、次の各号に掲げる運営委員会を置く。
(1)
静岡大学工学部次世代ものづくり人材育成センター創造教育支援部門運営委員会
(2)
静岡大学工学部次世代ものづくり人材育成センター工作技術部門運営委員会
(3)
静岡大学工学部次世代ものづくり人材育成センター地域連携部門運営委員会
2
前項の運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第6条
センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
各部門長
(3)
専任教員(工学部を主担当とする教授、准教授、講師、助教及び助手のうち、創造教育支援部門の業務に従事する者として工学部長が任命した者をいう。以下同じ。) 2人
(4)
その他センター長が必要と認める者
(センター長)
第7条
センター長は、センターの業務を総括する。
2
センター長は、工学部を主担当とする教授のうちから工学部教授会の議を参考に学長が選考し、任命する。
3
センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条
部門長は、第3条各号に掲げる業務を処理する。
2
部門長は、工学部を主担当とする教授又は准教授のうちからセンター長の推薦に基づき、工学部長が任命する。
3
各部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任の部門長の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門教員)
第9条
専任教員は、創造教育支援部門の部門長を補佐し、同部門の業務を処理する。
2
専任教員は、創造教育支援部門の部門長を兼ねることができる。
(庶務)
第10条
センターに関する庶務は、浜松キャンパス事務部浜松総務課において処理する。
附 則
1
この規則は、平成22年4月7日から施行する。
2
この規則施行後の最初のセンター長及び部門長の任期は、第7条第3項及び第8条第3項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
3
静岡大学工学部工作技術センター規則(昭和38年4月20日)、静岡大学工学部工作技術センター協議会規則(昭和38年4月20日)、静岡大学工学部工作技術センター運営細則(昭和63年3月24日)及び静岡大学工学部工作技術センター委託作業取扱内規(昭和63年3月24日)は、廃止する。
附 則(平成25年3月6日規則第68号)
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、現にセンター長の職にある者は、引き続いてセンター長となるものとし、その任期については、第7条第3項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
3
この規則の施行の際、現に部門長の職にある者は、引き続いて部門長となるものとし、その任期については、第8条第3項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月18日規則第109号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、現にセンター長及び部門長の職にある者は、引き続いてセンター長及び部門長となるものとし、その任期については、改正後の静岡大学工学部次世代ものづくり人材育成センター規則第7条第3項本文及び第8条第3項本文の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。