○静岡大学理学部の学科長に関する規程
(平成5年7月29日規程)
改正
平成27年3月18日規則第89号
平成31年2月6日規程第29号
第1条
本学部の各学科に学科長を置く。
第2条
学科長は、本学部を主担当とする教授のうち、当該学科を担当とする者をもって充てる。ただし、これにより難い事情がある場合には、当該学部を副担当とする教授とすることを妨げない。
第3条
学科長は、当該学科の運営に関する校務を総括整理する。
第4条
学科長の選考にあたっては、当該学科において選出された候補者について、教授会の承認を得るものとする。
第5条
学科長の任期は、1年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
補欠の学科長の任期は、前任者の残任期間とする。
附 則
1
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
2
この規程の施行後最初の学科長の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成6年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月6日規程第29号)
この規程は、平成31年2月6日から施行する。