○静岡大学理学部教授会規則
(平成16年3月17日規則)
改正
平成18年3月15日規則
平成19年3月14日規則
平成25年2月6日規則第58号
平成27年2月18日規則第57号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学教授会通則第9条(平成16年4月1日制定)の規定に基づき、静岡大学理学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条
教授会は、静岡大学理学部を主担当とする教授(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2
教授会は、本学部を主担当とする准教授、講師及び助教を構成員に加えることができる。
3
教授会は、本学の学術院に所属する教授、准教授、講師及び助教のうち、本学部を副担当とする者を構成員に加えることができる。
4
教授会が必要と認める場合は、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
ただし、議決権を有しない。
(学部長)
第3条
学部長候補者の選定に関しては、別に定める。
(副学部長)
第3条の2
副学部長を2人置く。
2
副学部長の選定及び任期に関しては、別に定める。
(役割)
第4条
教授会は、学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
学生の入学、卒業及び課程の修了
(2)
学位の授与
(3)
静岡大学教授会通則第3条第1項第3号の規定に基づき、学長が別に定めるもの
2
教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
3
教授会は、前2項に規定するもののほか、学部長がつかさどる教育研究に関する事項のうち、次の各号に掲げる事項について審議し、及び学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1)
教育課程の編成に関する事項
(2)
教務に関する事項
(3)
学生の指導、厚生その他学生の支援に関する事項
(4)
教員の人事に関する事項
(5)
その他学部の教育及び運営に関する事項
(6)
その他学部長が審議を求めた事項
4
教授会は、学長が静岡大学教授会通則第3条第1項第3号に掲げる事項を定める際に、意見を述べることができる。
(会議の開催)
第5条
教授会は、1か月に1回定時に開催する。
ただし、議長が必要と認めるとき又は構成員の3分の1以上の要求があるときは、臨時に会議を開くことができる。
(議長)
第6条
学部長は、教授会を招集し、その議長となる。
2
議長は、教授会を主宰する。
3
議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する副学部長が、その職務を代行する。
(会議の成立及び議決)
第7条
教授会は、構成員の3分の2以上の出席により成立する。
ただし、次の各号に掲げる者は、構成員に含まないものとする。
(1)
職務により海外渡航中の者及び内地研究員として出張中の者
(2)
休職又は停職中の者
(3)
育児休業中の者
(4)
30日以上にわたる連続した休暇を取得中の者
2
教授会の議事は、出席者の過半数により決定し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
3
前項の規定にかかわらず、教授会が特に重要と認めた事項については、出席者の3分の2以上の同意を要する。
(運営委員会)
第8条
教授会に運営委員会を置くことができる。
2
教授会は、運営委員会に委嘱した事項については、運営委員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。
ただし、議決した事項については、教授会に報告しなければならない。
3
運営委員会に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
(庶務)
第9条
教授会の庶務は、理学部事務部において処理する。
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、教授会の運営等に必要な事項は、教授会が別に定める。
(規則の改正)
第11条
この規則を改正するときは、教授会の議を経るものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月6日規則第58号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第57号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。