○静岡大学情報学部の学科長に関する規程
(平成7年10月18日)
改正
平成27年3月18日規則第89号
平成31年3月6日規程第33号
第1条
本学部の各学科に学科長を置く。
第2条
学科長は、本学部を主担当とする教授のうち、当該学科を担当とする者をもって充てる。
第3条
学科長は、当該学科の運営に関する事項を処理する。
第4条
学科長の任期は、1年とし、特別の事情のある場合を除き、引き続いて再任することはできない。
2
欠員を生じた場合の補欠の学科長の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条
この規程の実施に関し必要な事項は、教授会の議を経て別に定める。
附 則
1
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
2
この規程の施行後の最初の学科長の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成8年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月6日規程第33号)
この規程は、平成31年3月6日から施行する。