○静岡大学教育学部附属幼稚園保育料免除及び徴収猶予取扱規程
(昭和52年4月8日)
改正
昭和53年1月10日
平成16年4月1日規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 保育料の免除(第2条-第5条)
第3章 保育料の徴収猶予(第6条)
第4章 補則(第7条-第9条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
静岡大学教育学部附属幼稚園における保育料の免除及び徴収猶予の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
第2章 保育料の免除
(経済的理由及び災害等による場合)
第2条
幼児が次の各号のいずれかに該当する場合は、学長は、保育料を免除することができる。
(1)
経済的理由により保育料の納付が困難であると認められる場合
(2)
保育料の各期ごとの納期前6月以内(新入園児については入園前1年以内)において、幼児の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡した場合又は幼児若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合であって、保育料の納付が著しく困難であると認められる場合
(3)
前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
2
前項に該当し免除を受けようとする者は、各期ごとに保育料の納期限までに、次の書類を、園長を経て学長に提出しなければならない。
(1)
保育料免除申請書
(2)
納付困難な事情を認定するに足る学資負担者の居住地の市町村長の証明書
(3)
家庭調書
(4)
学資負担者が死亡した場合は、戸籍謄本又は死亡を証明する書類
(5)
災害を受けた場合は、罹災証明書
(6)
その他家庭調書に記載されている事項を証明する書類
3
第1項の保育料の免除は、前期又は後期ごとに許可する。
4
保育料の免除の額は、原則として各期分の保育料について、その全額又は半額とする。
5
新入園児に対しては、特別の事情がある場合を除き入園した日の属する期分については、第1項第1号による免除の許可をしない。
(休園の場合)
第3条
保育料の徴収の猶予を許可している幼児に対して休園を許可した場合は、月割計算により休園当月の翌月から復園当月の前月までの保育料の全額を免除する。
(死亡、行方不明又は除籍の場合)
第4条
死亡、行方不明又は保育料の未納を理由として除籍した場合は、未納の保育料の全額を免除することができる。
(徴収猶予中退園した場合)
第5条
保育料の徴収の猶予を許可している幼児に対して、願い出により退園を許可した場合は、月割計算により退園の翌月以降に納付すべき保育料の全額を免除することができる。
第3章 保育料の徴収猶予
(延納及び月割分納)
第6条
幼児が次の各号のいずれかに該当する場合は、学長は、保育料の延納又は月割分納を許可することができる。
(1)
経済的理由によって納期限までに保育料の納付が困難であると認められる場合
(2)
行方不明の場合
(3)
幼児又は学資負担者が災害を受け、納期限までに納付が困難であると認められる場合
(4)
その他やむを得ない事情があると認められる場合
2
前項に該当し許可を受けようとする者は、保育料徴収猶予願を各期ごとの保育料の納期限までに、園長を経て学長に提出しなければならない。
3
第1項の保育料の徴収の猶予は、前期又は後期ごとに許可する。
4
保育料の延納の場合の納期限は、前期分については9月末日、後期分については3月末日までとする。
5
月割分納の額は、保育料年額の12分の1に相当する額とし、その納期限は毎月15日とする。
第4章 補則
(許可の取消し)
第7条
保育料の免除又は徴収の猶予の許可決定後、許可理由が消滅した場合は、その許可を取り消すものとする。
(補則)
第8条
学長は、第2条第1項及び第6条第1項の許可並びに前条の許可の取消しを行うに当たっては、園長の申出により行うものとする。
2
前項の園長の申出は、あらかじめ附属幼稚園保育料免除等選考委員会の議を経て行うものとする。
第9条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和52年4月8日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。