○静岡大学教育学部附属幼稚園園則
(昭和51年11月5日)
改正
昭和53年1月10日
昭和55年5月7日
昭和62年2月24日
昭和63年2月8日
平成3年2月28日
平成3年4月24日
平成6年6月6日
平成7年2月22日
平成12年5月30日
平成16年4月1日園則
平成17年3月17日園則
平成20年7月2日園則
平成23年3月16日園則
平成25年3月6日園則第79号
令和2年11月4日園則第28号
令和4年2月16日園則第49号
目次
第1章 総則(第1条-第1条の3)
第2章 学年、学期、休業日(第2条-第4条の2)
第3章 教育課程及び保育日時数(第5条)
第4章 編制(第6条・第7条)
第5章 入園、出席停止、休園、退園(第8条-第16条)
第6章 修了(第17条)
第7章 保育料(第18条-第23条)
第8章 職員(第24条・第25条)
第9章 職員の組織編成(第26条・第27条)
第10章 職員会議、学校評議員(第28条・第29条)
第11章 補則(第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
静岡大学教育学部附属幼稚園(以下「本園」という。)は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、次の各号に掲げる任務を果たすことを目的とする。
(1)
教育学部における幼児の保育に関する研究に協力し、教育学部の計画に従い、学生の教育実習の実施に当たること。
(2)
保育の理論及び実際に関する研究並びにその実証を行うこと。
(学校評価等)
第1条の2
本園は、本園の教育研究活動その他の本園の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するとともに、その結果に基づいた必要な改善方策を策定し、教育学部長に報告する。
2
本園は前項に規定する自己評価の結果を踏まえ、本園の幼児の保護者その他の本園の関係者(本園の職員を除く。)により評価を行い、その結果及びその結果に基づいた必要な改善方策を策定し、教育学部長に報告する。
3
前2項の実施に関し、必要な事項は別に定める。
(情報提供等)
第1条の3
本園は、本園の幼児の保護者及び地域住民その他の関係者(以下「保護者等」という。)の理解を深めるとともに、保護者等との連携及び協力の推進に資するため、本園の教育研究活動その他の本園の運営の状況に関する情報を積極的に提供する。
2
本園は、幼児期の教育に関する各般の問題について、保護者等からの相談に応じ、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努める。
第2章 学年、学期、休業日
(学年)
第2条
学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学期)
第3条
学期は、学年を分けて、次の3学期とする。ただし、特別な理由があるときは、園長は、各学期の期間を変更することができる。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第4条
休業日は、次のとおりとする。ただし、特別な理由があるときは、園長は、休業日の期間を変更することができる。
国民の祝日に関する法律に規定する休日
日曜日
土曜日
学年始休業日 4月1日から4月7日まで
夏季休業日 7月21日から9月3日まで
冬季休業日 12月20日から翌年1月10日まで
学年末休業日 3月16日から3月31日まで
2
園長は、前項の休業日を変更する場合は、あらかじめ教育学部長に届け出なければならない。
3
第1項に定めるもののほか、園長は、教育学部長に届け出て、臨時に幼稚園の全部又は一部の休業を行うことができる。
(創立記念日)
第4条の2
静岡大学創立記念日は、6月1日とする。
第3章 教育課程及び保育日時数
(教育課程及び保育日時数)
第5条
本園の教育課程及び保育日時数は、関係法令等の定める基準に従い、園長がこれを定める。
第4章 編制
(保育期間)
第6条
本園の保育期間は、2年及び3年とする。
(定員及び学級数)
第7条
本園に、3歳児1学級、4歳児2学級、5歳児2学級を置く。
2
園児の総定員は160名とし、1学級の定員は35名とする。
ただし、3歳児にあっては20名とする。
第5章 入園、出席停止、休園、退園
(入園の時期)
第8条
入園の時期は、学年の始めとする。
(入園志願及び検定料)
第9条
本園に入園を志願する者の保護者は、別に定める日までに入園願書に所定の検定料を添えて願い出なければならない。
2
納付した検定料は、いかなる事情があっても還付しない。
ただし、入園を許可するための選考において、抽選による選考を行い、その合格者に限り試験、健康診断、書面その他による選考(以下この項において「試験等」という。)を行う場合は、抽選による選考の不合格者に対し、当該者の申出により、試験等による選考に係る検定料に相当する額を還付する。
(入園選考)
第10条
入園を志願する者については、本園において選考を行う。
2
選考の方法は、園長が別に定める。
(入園手続)
第11条
入園選考に合格した者は、別に定める日までに所定の入園料を納付しなければならない。
2
既納の入園料は、いかなる事情があっても還付しない。
(入園許可)
第12条
園長は、前条の入園手続を終えた者に対して、入園を許可する。
(通園区域)
第13条
本園に在園する幼児は、保護者と同居し、別に定める通園可能区域内に居住しなければならない。
(出席停止)
第14条
幼児が伝染病にかかり、又はかかるおそれがあるため出席を停止させようとするときは、園長は、保護者に対し、これを指示しなければならない。
(休園)
第15条
幼児が病気その他の理由により、2か月以上出席することができないときは、園長の許可を得て休園することができる。
2
休園期間内においても理由がやみたるときは、園長の許可を得て復園することができる。
(退園)
第16条
本園の教育の趣旨に適しないと認めた場合、園長は、保護者に対して当該幼児の退園を命ずることがある。
2
幼児が退園しようとする場合、その保護者は、園長に願い出て、その許可を受けなければならない。
第6章 修了
(修了)
第17条
園長は、保育課程を修了したと認めた者に、修了証書を授与する。
第7章 保育料
第18条
保育料の額及び徴収については、国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則による。
2
前項の規定にかかわらず、幼児の申出があったときは、前期に係る保育料を徴収するときに、当該年度の後期に係る保育料を併せて徴収するものとする。
第19条 削除
第20条
幼児が、次の各号のいずれかに該当する場合、園長は、その事情を審査して、保育料の免除又は徴収を猶予することがある。
(1)
経済的理由によって、納付が困難であると認められる場合
(2)
前項に規定するもののほか、やむを得ない事情で、納付が困難と認められる場合
第21条
前条に規定する保育料の免除又は徴収猶予の取扱いについては、別に定めるところによる。
第22条
納付した保育料は、いかなる事情があっても還付しない。
ただし、前期分に係る保育料徴収の際、後期分に係る保育料を併せて納付した幼児が、後期分保育料の徴収時期前に休学又は退学した場合には、後期分の保育料相当額を還付する。
第23条
退園しようとする者は、その期の保育料を納付しなければならない。
第8章 職員
第24条
本園に、次の職員を置く。
園長
教頭
教諭
養護教諭
事務職員
2
前項に規定するもののほか、講師を置くことができる。
第25条
園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
2
教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
3
教頭は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。
4
教諭は、幼児の保育をつかさどるとともに、本園の任務を達成するための業務に従事する。
5
養護教諭は、幼児の養護をつかさどる。
6
事務職員は、事務をつかさどる。
7
講師は、教諭に準ずる職務に従事する。
第9章 職員の組織編成
(園務分掌)
第26条
所属職員の園務分掌に関する組織は、園長が別に定める。
(主任)
第27条
園長及び教頭の指示を受けて、所属職員間の連絡調整及び関係職員に対する指導、助言等を行うため、主任を置き、教諭をもって充てる。
2
主任の職務内容は、園長が別に定める。
第10章 職員会議、学校評議員
(職員会議)
第28条
本園に、園長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2
職員会議は、園長が主宰する。
3
職員会議は、本園の職員をもって、組織する。
(学校評議員)
第29条
本園に、学校評議員を置く。
2
学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
第11章 補則
第30条
この園則の運営について、必要な細則は、園長が別に定める。
附 則
この園則は、昭和51年11月5日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和55年5月7日)
この園則は、昭和55年5月7日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年2月24日)
この規則は、昭和62年2月24日から施行する。
附 則(昭和63年2月8日)
この規則は、昭和63年2月8日から施行する。
附 則(平成3年2月28日)
この規則は、平成3年2月28日から施行する。
附 則(平成3年4月24日)
この規則は、平成3年4月24日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成6年6月6日)
この規則は、平成6年6月6日から施行し、改正後の第5条第1項の規定(「日曜日」の下に「毎月の第2土曜日」を加える部分に限る。)は、平成4年9月12日から適用する。
附 則(平成7年2月22日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月30日)
この規則は、平成12年5月30日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成14年11月6日から施行する。
附 則(平成16年4月1日園則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日園則)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月2日園則)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日園則)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月6日園則第79号)
この規則は平成25年3月6日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(令和2年11月4日園則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月16日園則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。