○静岡大学教育学部附属学校園統括長に関する規則
(平成18年2月15日規則第2号)
改正
平成21年2月18日規則第20号
平成27年3月18日規則第89号
令和7年3月31日規則第69号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学学則第15条の2の規定に基づき、静岡大学教育学部附属学校園統括長(以下「附属統括長」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条
附属統括長は、附属学校園を統括し、次の各号に掲げる事項の実施に当たるものとする。
(1)
附属学校園の運営及び改革に関すること。
(2)
附属学校園間の連絡調整に関すること。
(3)
附属学校園の渉外に関すること。
(4)
その他附属学校園に関して、調査・検討すること。
(選考)
第3条
附属統括長は、教育学部及び大学院教育学研究科を主担当とする教授のうちから、教育学部教授会の推薦を参考に学長が選考する。
(任期)
第4条
附属統括長の任期は1年とし、再任を妨げない。
ただし、再任は1回限りとする。
2
前項の規定による任期の満了となる日が、年度途中となるときは、同項の規定にかかわらず、当該日の属する年度の末日をもって任期満了の日とする。
(補則)
第5条
この規則に定めるもののほか、附属統括長に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2
第3条及び第4条第1項の規定にかかわらず、この規則施行後の最初の附属統括長は、教育学部附属長をもって充て、任期は、その残任期間である平成19年3月31日までとする。
3
静岡大学教育学部附属長に関する要項(平成16年12月14日教育学部長制定)は、廃止する。
附 則(平成21年2月18日規則第20号)
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第69号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。