○静岡大学教育学部長選考規則
(平成16年4月14日規則第147号)
改正
平成19年3月14日規則
平成20年4月1日規則
平成21年2月18日規則第19号
平成27年2月18日規則第67号
平成30年6月6日規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第5条及び第7条の規定に基づき、静岡大学教育学部長(以下「学部長」という。)の選考及び任期に関し、必要な事項を定める。
(学部長候補者の選考等)
第2条
学部長候補者は、教育学部教授会(以下「教授会」という。)がこの規則により選考し、学長に推薦する。
(被選挙者の範囲)
第3条
学部長候補者は、公示の日において教育学部又は大学院教育学研究科を主担当とする教授(学部長就任の日において教授の身分を失う者を除く。)のうちからこれを選挙する。
2
前項に定める教授には、公示の日において、教授会の議により、学部長の任期が始まる日までに前項に該当する教授となることが予定されている者を含むものとする。
(選挙有資格者)
第4条
学部長候補者を選挙する資格のある者(以下「選挙有資格者」という。)は、公示の日において、静岡大学教育学部教授会規則第2条第1項及び第2項に規定する教授会構成員である者とする。
2
公示の日から投票日までの全期間を通じて海外渡航、内地研究員及び休職等により投票を行うことができないと認められる者は、選挙有資格者から除くものとする。
(選考の時期)
第5条
教授会は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに学部長候補者選出の選挙手続を開始しなければならない。
(1)
学部長の任期が満了するとき。
(2)
学部長が辞任を申し出たとき。
(3)
学部長が欠けたとき。
2
前項第1号に該当する場合は、任期満了の30日以前に選考を完了するものとする。
3
第1項第2号及び第3号に該当する場合は、速やかに選考を開始するものとする。
(選挙管理委員会)
第6条
前条第1項に定める選挙手続のため、教授会は、学部長候補者選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2
管理委員会は、委員3人をもって組織し、委員は准教授、講師又は助教のうちから教授会で選出する。
第7条
教授会は、次の時期に管理委員会を組織しなければならない。
(1)
第5条第1項第1号の場合には、学部長の任期満了の50日以前
(2)
第5条第1項第2号及び第3号の場合には、その事由が生じた日から10日以内
(選挙)
第8条
選挙は、記号式単記無記名の投票で、次の各号に掲げるところにより行う。
(1)
選挙は、選挙有資格者の4分の3以上の投票をもって成立する。
(2)
投票の結果、投票総数の過半数の得票者を候補者とする。
(3)
前号の結果、1人の候補者を得たときは、2位及び3位(末位の同点者を含む。)までの者を被選挙者として選挙し、最多得票者(同点者がいる場合は、年長者とする。)を候補者とする。
(4)
第2号の結果、過半数の得票者がいなかったときは、上位3位(末位の同点者を含む。)までの者を被選挙者として選挙し、上位2人(同点者がいる場合は、年長者とする。)を候補者とする。
(学部長候補者の推薦)
第8条の2
教授会は、選挙結果に基づき学部長候補者複数人を学長に推薦する。
2
前項に定める候補者複数人は、原則として2人とする。
(公示)
第9条
管理委員会は、選挙の期日を決定し、その15日前までにこれを公示するとともに、速やかに各選挙有資格者に通知しなければならない。
2
決選投票による選挙を行う場合は、直ちに選挙期日を公示し、8日以内にこれを行わなければならない。
(任期)
第10条
学部長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、引き続き再任する場合は1回限りとする。なお、定年退職により任期が1年となる学部長の次の学部長の任期は、1年とする。
2
静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第7条第3項の規定に基づき、教授会は、学部長の任期を2期務めた者を第8条の2に規定する学部長候補者に含めることができる。
3
学部長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(規則の改正)
第11条
この規則の改正は、教授会の議によらなければならない。
附 則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月14日規則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月18日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第67号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月6日規則第3号)
この規則は、平成30年6月6日から施行する。