○静岡大学こころの相談室規程
(平成12年5月10日)
改正
平成16年4月1日規程
平成16年12月15日規程
平成18年2月15日規程
平成20年2月20日規程
平成22年7月21日規程
平成24年2月1日規程第23号
平成27年3月18日規則第89号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人静岡大学学則第13条の規定に基づき、静岡大学こころの相談室(以下「相談室」という。)に関し、必要な事項を定める。
(位置)
第2条
相談室は、共通教育棟に置く。
(目的)
第3条
相談室は、地域住民のこころの健康に関する相談に応じて地域社会に貢献するとともに、心理臨床に関する高度な知識と技能を有する専門家の養成に資することを目的とする。
(業務)
第4条
相談室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
地域住民のこころの健康に関する相談
(2)
心理臨床の専門家養成のための教育研究(学生の実習指導を含む。)
(3)
その他前条の目的を達成するために必要な業務
(相談料)
第4条の2
前条第1号の相談に当たっては、相談料を徴収するものとし、相談料に関し必要な事項は、国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則で別に定める。
(職員)
第5条
相談室に、次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
相談室長
(2)
副相談室長
(3)
臨床主任
(4)
臨床相談員
(5)
その他の職員
(相談室長)
第6条
相談室長は、相談室の業務を総括する。
2
相談室長は、第10条に定める静岡大学こころの相談室運営委員会において、本学の教授のうちから選出する。
3
相談室長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任の相談室長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副相談室長)
第7条
副相談室長は、相談室長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
2
副相談室長は、静岡大学こころの相談室運営委員会において、臨床相談員のうちから選出する。
3
副相談室長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任の副相談室長の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨床主任)
第8条
臨床主任は、相談室における業務の適性かつ迅速な処理に努めるとともに相談室長及び副相談室長の職務を補佐する。
2
臨床主任は、静岡大学こころの相談室運営委員会において、臨床相談員のうちから選出する。
3
臨床主任の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任の臨床主任の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨床相談員)
第9条
臨床相談員は、心理臨床の観点から、地域住民のこころの健康に関する相談に応じる。
2
臨床相談員は、静岡大学こころの相談室運営委員会において、相談室の目的と関連のある研究分野を専門とする本学教員のうちから選出する。
(運営委員会)
第10条
相談室の運営に関する事項を審議するため、静岡大学こころの相談室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の組織)
第11条
運営委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
人文社会科学部長
(2)
人文社会科学部副学部長
(3)
相談室長
(4)
副相談室長
(5)
臨床主任
(6)
その他委員会が必要と認めた者
(運営委員会の委員長)
第12条
運営委員会に委員長を置き、人文社会科学部長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(運営委員会の会議)
第13条
運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第14条
委員会の庶務は、人文社会科学部事務部において処理する。
(補則)
第15条
この規程に定めるもののほか、相談室の運営、学生の実習指導等に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
1
この規程は、平成12年5月10日から施行する。
2
この規程は、平成15年1月8日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月15日規程)
この規程は、平成16年12月15日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月15日規程)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月20日規程)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月21日規程)
この規程は、平成22年9月14日から施行する。
附 則(平成24年2月1日規程第23号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。