○静岡大学人文社会科学部教授会規則
(昭和40年4月1日)
改正
昭和53年1月10日
平成12年3月15日
平成13年3月14日
平成16年3月17日規則
平成19年3月14日規則
平成24年2月1日規則第23号
平成24年12月5日規則第34号
平成27年2月18日規則第55号
平成28年2月3日規則第102号
令和4年3月8日規則第53号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学教授会通則(平成16年4月1日制定。以下「教授会通則」という。)第9条の規定に基づき、静岡大学人文社会科学部に置く教授会の組織、役割及び運営等について必要な事項を定める。
(組織)
第2条
教授会は、静岡大学人文社会科学部を主担当とする教授、准教授及び講師をもって構成する。
2
教授会は、本学の学術院に所属する教授、准教授及び講師のうち、本学部を副担当とする者を構成員に加えることができる。
3
教授会が必要と認める場合は、構成員以外の者を会議に出席させることができる。ただし、議決権を有しない。
(学部長)
第2条の2
学部長候補者の選定に関しては、別に定める。
(副学部長)
第2条の3
副学部長を2人置く。
2
副学部長の選定及び任期に関しては、別に定める。
(役割)
第3条
教授会は、学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
学生の入学、卒業及び課程の修了
(2)
学位の授与
(3)
教授会通則第3条第1項第3号の規定に基づき、学長が別に定めるもの
2
教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
3
教授会は、前2項に規定するもののほか、学部長がつかさどる教育研究に関する事項のうち、次の各号に掲げる事項について審議し、及び学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1)
中期目標・中期計画に関する事項
(2)
教育に関する事項
(3)
学術研究に関する事項
(4)
学生生活の支援及び学生の身分に関する事項
(5)
教員の人事に関する事項
(6)
財政運営に関する事項
(7)
学部長及び副学部長の候補者選定に関する事項
(8)
その他組織・運営に必要な事項
(9)
その他学部長が審議を求めた事項
4
教授会は、学長が教授会通則第3条第1項第3号に掲げる事項を定める際に、意見を述べることができる。
(会議の開催)
第4条
教授会の常例の会議は、毎月1回これを開く。
ただし、学部長又は構成員の5分の1以上の要求あるときは、随時臨時に会議を開くことができる。
(議長)
第5条
学部長は、教授会を招集し、その議長となる。
2
議長は、教授会を主宰する。
3
議長に事故あるときは、学部長があらかじめ指名した副学部長が、その職務を代行する。
(会議の成立及び議決)
第6条
教授会は、構成員の3分の2以上の出席により成立する。
ただし、次の各号に掲げる者は、構成員に含まないものとする。
(1)
職務により海外渡航中の者及び内地研究員として出張中の者
(2)
休職又は停職中の者
(3)
育児休業中の者
(4)
30日以上にわたる連続した休暇を取得中の者
2
議事は、出席者の過半数の同意により決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
ただし、教授会が特に重要と認めた事項については、出席者の3分の2以上かつ全構成員の過半数の同意を要する。
第7条 削除
(総務委員会等)
第8条
教授会に、教授会通則第7条の規定に基づき、総務委員会及び合否判定会議(以下「総務委員会等」という。)を置き、学部運営に係る事項の審議決定を委ねることができる。
2
前項により審議された事項については、総務委員会等の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3
総務委員会等に関する事項は、別に定める。
(委員会の設置)
第9条
教授会における審議事項の計画及び実施に関し必要な援助をするために、別に専門委員会を置くことができる。
(事務)
第10条
教授会の事務は、人文社会科学部事務部において処理する。
(規則の改正)
第11条
この規則の改正は、構成員の3分の2以上の同意を要する。
附 則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(平成12年3月15日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月14日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月17日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月5日規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第55号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月3日規則第102号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第53号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。