○静岡大学入試情報公開規程
(平成12年3月15日)
改正
平成13年5月16日
平成16年4月1日規程
平成17年10月1日規程
平成20年4月1日規程
平成23年3月16日規程
平成23年6月16日規程第7号
平成27年3月18日規則第89号
平成28年1月20日規程第86号
平成28年3月15日規程第129号
令和元年6月19日規程第23号
令和2年9月16日規程第16号
令和4年12月15日規程第31号
令和6年11月20日規程第25号
(目的)
第1条
この規程は、静岡大学(以下「本学」という。)が保有する静岡大学入学者選抜に係る情報の提供・公開及び開示について必要な事項を定め、本学における入学者選抜に関する情報の一層の公開を推進することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
提供・公開 本学自ら社会一般の用に供することを目的として入学者選抜情報を広く提示すること。
(2)
開示 本学に対する開示申請により入学者選抜情報を提示すること。
2
この規程において、入学者選抜に係る情報とは、各学部及び事務局が保有する次の各号に掲げるもので、静岡大学全学入試委員会(以下「委員会」という。)が別に定めるものをいう。
(1)
一般選抜による入学者選抜に関する情報
(2)
学校推薦型選抜、総合型選抜(総合型選抜、社会人選抜、私費外国人留学生選抜及びその他一般選抜以外の入試方法)による入学者選抜に関する情報
(情報の提供・公開)
第3条
本学は、第1条の目的に照らし、自ら前条第2項に定める情報(以下「情報」という。)を広く社会一般に提供・公開するよう努めるものとする。
2
前項の提供・公開は、広報、閲覧、写し文書の交付、電磁的記録の提示及びその他の方法による。
(開示の申請)
第4条
何人も、この規程の定めるところにより、静岡大学長(以下「学長」という。)に対し、情報の開示を申請することができる。
(開示申請の手続)
第5条
開示申請者(以下「申請者」という。)は、学長に対し、情報開示申請書及び必要に応じ本人であることを確認できる書類を提出しなければならない。
2
開示の申請は、学務部入試課(以下「入試課」という。)において、直接又は郵送により受け付ける。
3
前項の規定にかかわらず、インターネットにより出願を受け付ける入学者選抜については、当該出願と同時に行う場合に限り、インターネットにより開示の申請を受け付けることができる。この場合において、第1項の規定は、適用しない。
4
学長は、申請者が提出した書類に不備があると認めるときは、修正を求めることができる。
(不開示情報)
第6条
次の各号に掲げる内容のいずれかが記録されている情報は、不開示とする。
(1)
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利・利益を害するおそれがあるもの。
ただし、当該申請者の個人に関する情報の開示を請求する場合は、この限りではない。
(2)
第2条第2項各号のうち、審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(3)
入学試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの
(4)
入学試験の調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの
(5)
その他入学試験に関する事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(開示申請に対する措置)
第7条
学長は、開示申請の結果を申請者に通知するものとする。
2
通知の方法については、委員会が別に定める。
3
第6条各号のいずれかにより不開示とした情報について開示申請がなされた場合は不開示の具体的理由を付して通知するものとする。
第8条
前条の通知は、入試課が申請書類を受理した日から30日以内に行う。
ただし、インターネットによる申請に対する通知は、当該申請にかかる入試年度の5月末日までに行う。
2
開示申請のあった情報の量が、多岐又は著しく大量であり、事務処理の困難その他正当な理由があるときは、開示申請に係る情報の相当の部分について前項の期間内に通知し、残りの部分については相当の期間内に通知することができる。
この場合、学長は、延長後の期間及び理由を申請者に通知するものとする。
(他の機関等との協議)
第9条
学長は、開示申請に係る情報が、本学以外の機関等により作成されたものであり、開示することを前提に取得した情報ではない場合、当該機関等と協議の上、開示申請の結果を通知するものとする。
(疑義についての照会)
第10条
申請者は、通知内容に疑義がある場合、学長に照会することができる。
2
学長は、前項の照会があった場合、第7条に準じて回答するものとする。
(補則)
第11条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月16日)
この規程は、平成13年5月16日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程)
この規程は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規程)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規程)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日規程)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規程第7号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規程第86号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日規程第129号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月19日規程第23号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第16号)
この規則は、令和2年9月16日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附 則(令和4年12月15日規程第31号)
この規程は、令和4年12月15日から施行する。
附 則(令和6年11月20日規程第25号)
この規程は、令和6年11月20日から施行し、令和6年4月1日から適用する。