○静岡大学全学入試委員会規則
(平成16年3月17日規則第391号)
改正
平成17年10月1日規則
平成20年4月1日規則
平成22年4月21日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成27年3月18日規則第101号
平成28年1月20日規則第70号
平成30年7月18日規則第9号
令和2年9月16日規則第15号
令和4年12月15日規則第31号
(設置)
第1条
静岡大学に、静岡大学全学入試委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条
委員会は、入学試験に係る次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
入試企画・広報及び計画に関する事項
(2)
入学者選抜実施のための制度、組織及び方法に関する事項
(3)
募集方針に関する事項
(4)
試験教科・科目に関する事項
(5)
入試情報公開・開示に関する事項
(6)
大学入学共通テストに関する事項
(7)
その他入学者選抜に関する重要な事項
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名した理事
(2)
全学入試センター長
(3)
全学入試センターを主担当とする教員
(4)
各学部入試委員長及び副委員長
(5)
第7条第1項に定める静岡大学入学試験学力検査委員会の委員長
(6)
学務部長
(7)
その他委員会が必要と認める者
2
前項第8号の委員の任期は、委員会が別に定める。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は、会議を主宰する。
3
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
2
委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(入試実施本部及び試験場本部)
第6条
委員会に大学入学共通テスト及び個別学力検査等を実施するため、入試実施本部及び試験場本部を置く。
2
入試実施本部及び試験場本部について必要な事項は、委員会が別に定める。
(学力検査委員会)
第7条
委員会に、個別学力検査等の問題作成及び採点等に関する事項を処理するため、静岡大学入学試験学力検査委員会(以下「学力検査委員会」という。)を置く。
2
学力検査委員会について必要な事項は、委員会が別に定める。
(委員以外の出席)
第8条
委員会が必要と認めたときは、委員以外の職員を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第9条
委員会の事務は、学務部入試課において処理する。
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、入学者選抜の実施に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月21日規則)
この規則は、平成22年4月21日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第101号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規則第70号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月18日規則第9号)
この規則は、平成30年7月18日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規則第15号)
この規則は、令和2年9月16日から施行し、令和2年5月1日から適用する。
附 則(令和4年12月15日規則第31号)
この規則は、令和4年12月15日から施行する。