○静岡大学産業教育内地留学生規則
(昭和38年10月24日)
改正
昭和40年4月22日
昭和53年1月10日
昭和54年10月23日
平成4年3月19日
平成16年4月1日規則
(趣旨)
第1条
本学における産業教育振興法に基づく内地留学生(以下「産業教育内地留学生」という。)の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
(許可)
第2条
産業教育内地留学生の受入れは、国立学校の長、都道府県教育委員会又は都道府県知事(以下「国立学校の長等」という。)から申請のあった者に対して、授業並びに研究に支障のない範囲において、当該学部又は附置研究所の教授会の議により学長がこれを許可する。
(受入時期)
第3条
産業教育内地留学生を受け入れる時期は学年の初めとする。
ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。
(手続)
第4条
国立学校の長等が産業教育内地留学生を派遣しようとするときは、研究題目、研究計画、研究期間及び希望指導教員の氏名等を記載した願書、履歴書及び健康診断書を添えて、学長に申請しなければならない。
(期間)
第5条
産業教育内地留学生の留学期間は1年以内とし、受入れを許可した日の属する年度内に終了するものとする。
(授業料等)
第6条
産業教育内地留学生の授業料、検定料及び入学料は、徴収しない。
ただし、授業を履修し単位を修得しようとする場合には、科目等履修生として授業料を納付しなければならない。
(施設等の利用)
第7条
産業教育内地留学生は、当該学部長又は附置研究所長(以下「学部長等」という。)の許可を得て研究題目に関連する授業を聴講し、実験実習を行い、又は所定の手続を経て図書館等の施設を利用することができる。
(証明書)
第8条
産業教育内地留学生で研究を終了した者が願い出たときは、学部長等の認定により、学長は修了証明書を交付する。
(許可の取消し)
第9条
病気その他の理由により研究を継続することが不適当と認められる者に対しては、学部長等の申出により、学長は留学の許可を取り消すことができる。
(雑則)
第10条
産業教育内地留学生は、この規則に定めるもののほか、学部長等の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は、昭和38年10月24日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年4月22日)
この規則は、昭和40年4月22日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和54年10月23日)
この規則は、昭和54年10月23日から施行する。
附 則(平成4年3月19日)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。