○静岡大学内地研究員規則
(平成17年3月16日規則第6号)
改正
平成18年2月15日規則
平成24年2月15日規則第44号
平成25年3月19日規則第84号
平成26年3月19日規則第93号
平成27年3月18日規則第89号
平成29年9月20日規則第18号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規則第80号
令和2年3月18日規則第198号
令和5年2月15日規則第47号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学、大学共同利用機関及び国立高等専門学校(以下「国立学校等」という。)の教員に対し、静岡大学(以下「本学」という。)においてその専攻する学問分野の研究に専念させ、教授研究能力を向上させようとする教員(以下「内地研究員」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
部局等 本学の各学部、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所、グリーン科学技術研究所、学内共同教育研究施設、イノベーション社会連携推進機構、国際連携推進機構及び未来社会デザイン機構
(2)
部局長等 前号の部局等の長
(3)
派遣機関 内地研究員の所属する国立学校等
(研究期間)
第3条
内地研究員の研究期間は、1か月以上1年以内とする。
ただし、研究開始の日の属する年度の末日を超えることはできない。
(研究方法)
第4条
内地研究員は、指導教授等の指導のもとに、本学の施設、設備を利用して研究に従事するものとする。
(受入手続)
第5条
内地研究員の受入れは、派遣機関の長の申出に基づき、内地研究員を受け入れる部局等(以下「受入部局等」という。)の教授会、運営委員会等、社会連携機構会議、国際連携推進機構会議又は未来社会デザイン機構会議を経て、当該部局長等が承認する。
2
前項の申出に当たっては、内地研究員受入申請書(別紙様式)に本人の履歴書を添えて受入部局等の長に提出するものとする。
3
受入部局等の長は、内地研究員の受入れを承認した時は、速やかにその旨を学長に報告し、学長はこの報告に基づき、派遣機関の長に受入れの通知を行うものとする。
(研究費)
第6条
内地研究員の研究費は、本学授業料等料金体系規則に規定する額を基準とし、あらかじめ、学長と派遣機関の長が協議してその額を定め、派遣機関から本学に対して支払うものとする。
2
研究が中断したときなど、特別の事態が生じた場合の研究費の取り扱いについては、派遣機関及び学長が協議して、その取扱いを定めるものとする。
附 則
1
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2
静岡大学内地研究員要項(平成16年7月14日制定)は、廃止する。
附 則(平成18年2月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第93号)
この規則は、平成26年3月19日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月20日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第80号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第198号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。