○静岡大学授業料等免除及び徴収猶予の取扱いに関する規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 授業料の免除(第3条-第6条)
第3章 入学料の免除(第7条-第8条)
第4章 寄宿料の免除(第9条・第10条)
第5章 授業料及び入学料の徴収猶予(第11条-第14条)
第6章 補則(第15条-第20条)
附則
(趣旨)
(適用範囲)
(経済的理由による場合)
第3条 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者については、本人の申請に基づき、全学学生委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、学長は授業料を免除することができる。
(休学の場合)
(死亡、行方不明又は除籍の場合)
(災害等の場合)
(経済的理由による場合)
(災害等の場合)
(免除の額)
(死亡又は除籍の場合)
(死亡、行方不明又は除籍の場合)
(災害の場合)
(授業料の徴収猶予)
(授業料の月割分納)
(入学料の徴収猶予)
(延滞金)
(許可の取消し)
(申請書の様式)
(成績優秀者に対する措置)
(学士課程の私費外国人留学生成績優秀者の授業料免除)
(懲戒を受けた者に対する措置)
(高等教育修学支援新制度による授業料免除等)
(補則)
|