○静岡大学授業料等免除及び徴収猶予の取扱いに関する規則
(昭和38年4月1日)
改正
昭和39年4月27日
昭和40年4月22日
昭和47年10月23日
昭和50年4月16日
昭和51年10月20日
昭和53年1月10日
昭和53年4月19日
昭和56年12月16日
昭和62年2月18日
平成4年5月20日
平成5年11月30日
平成6年5月17日
平成6年12月5日
平成7年9月27日
平成8年3月26日
平成8年5月29日
平成9年4月16日
平成13年3月14日
平成13年4月11日
平成15年3月11日規則
平成16年3月10日規則
平成17年3月16日規則
平成21年3月18日規則
平成23年10月12日規則第19号
平成29年2月15日規則第77号
令和2年3月18日規則第225号
令和3年3月17日規則第62号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 授業料の免除(第3条-第6条)
第3章 入学料の免除(第7条-第8条)
第4章 寄宿料の免除(第9条・第10条)
第5章 授業料及び入学料の徴収猶予(第11条-第14条)
第6章 補則(第15条-第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
授業料、入学料及び寄宿料の免除又は授業料及び入学料の徴収猶予の取扱いについては、国立大学法人静岡大学学則(以下「学則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条
この規則の適用を受ける者は、学部及び大学院の学生(以下「学生」という。)並びに学部及び大学院に入学する者(聴講生、研究生等として入学する者を除く。以下「入学する者」という。)とする。
第2章 授業料の免除
(経済的理由による場合)
第3条
経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者については、本人の申請に基づき、全学学生委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、学長は授業料を免除することができる。
2
前項に該当した免除を受けようとする者は、各期ごとの授業料の納期限以前の指定された期限までに、次の書類を、学長に提出しなければならない。
(1)
授業料免除申請書(別紙様式(1))
(2)
経済的理由による納付困難な事情を認定するに足りる学生又は当該学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)の居住地の市町村長の証明書
(3)
その他授業料免除申請書に記載されている事項を証明する書類
ア
課税証明書。
ただし、必要により経済状況等を証明する書類
イ
身体障害者がある場合は、その手帳の写し
ウ
長期療養者がある場合は、長期療養を確認できる診断書
エ
その他必要な書類
3
第1項の授業料免除は、年度を2期に分けた区分によるものとし、当該期分ごとに許可する。
4
免除の額は、原則として各期分の授業料についてその全額又は半額とする。
5
授業料の免除を申請した者については、免除の許可又は不許可とするまでの間、授業料の徴収を猶予する。
(休学の場合)
第4条
学生が休学を許可された場合は、授業料の年額の12分の1に相当する額(以下「月割額」という。)に、休学する日の属する月の翌月(休学する日が月の初日にあたるときは、その月)から復学する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額の授業料を免除する。
ただし、休学する日が授業料の当該期の納付期限後であり、授業料の徴収を猶予されていない者又は月割分納を許可されていない者の当該期の授業料については、免除しない。
(死亡、行方不明又は除籍の場合)
第5条
死亡、行方不明又は授業料の未納を理由として学籍を除いた場合は、未納の授業料の全額を免除することができる。
(災害等の場合)
第6条
次の各号のいずれかに該当する特別な事情により授業料の納付が著しく困難であると認められる場合には、委員会の議を経て、学長は、当該事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料を免除することができる。
ただし、当該事由発生の時期が当該期の授業料の納期限以前であり、かつ、当該期分の授業料を納付していない場合においては、当該期分の授業料を免除することができる。
(1)
授業料の各期ごとの納期限前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは当該学生の学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2)
前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
2
前項に該当し免除を受けようとする者は、各期ごとの授業料の納期限までに、次の書類を、学長に提出しなければならない。
(1)
授業料免除申請書(別紙様式(1))
(2)
第3条第2項第2号及び第3号に規定する書類
(3)
学資負担者が死亡した場合は、戸籍謄本又は死亡を証明する書類
(4)
災害を受けた場合は、罹災証明書
3
第1項の授業料免除は、年度を2期に分けた区分によるものとし、当該期分ごとに許可する。
4
免除の額は、原則として各期分の授業料についてその全額又は半額とする。
5
授業料の免除を申請した者については、免除の許可又は不許可とするまでの間、授業料の徴収を猶予する。
第3章 入学料の免除
(経済的理由による場合)
第7条
本学の大学院に入学する者であって、経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者については、委員会の議を経て、学長は、入学料を免除することができる。
2
前項に該当し免除を受けようとする者は、入学手続終了の日までに、次の書類を、学長に提出しなければならない。
(1)
入学料免除申請書(別紙様式(2))
(2)
第3条第2項第2号及び第3号に規定する書類
(災害等の場合)
第7条の2
前条第1項に該当する者のほか、大学院に入学する者並びに学部に入学する者であって、次の各号のいずれかに該当する特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる場合には、委員会の議を経て、学長は、入学料を免除することができる。
(1)
入学前1年以内において、学資負担者が死亡した場合又は入学する者若しくはその学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2)
前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
2
前項に該当し免除を受けようとする者は、入学手続終了の日までに、次の書類を、学長に提出しなければならない。
(1)
入学料免除申請書(別紙様式(2))
(2)
第3条第2項第2号及び第3号に規定する書類
(3)
学資負担者が死亡した場合は、戸籍謄本又は死亡を証明する書類
(4)
災害を受けた場合は、罹災証明書
(免除の額)
第7条の3
入学料の免除の額は、原則として全額又は半額とする。
(死亡又は除籍の場合)
第8条
第13条第1項及び第4項の規定により、入学料の徴収を猶予した期間中に死亡した場合は、未納の入学料の全額を免除する。
2
第13条第5項の規定により、入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者若しくは半額免除を許可された者であって、入学料を納付すべき期間中に死亡した場合、又は納付すべき入学料を納付しないことにより学籍を除いた場合は、未納の入学料の全額を免除する。
3
前項の場合において、授業料又は寄宿料が未納である場合は、その者に係る未納の授業料又は寄宿料の全額を免除することができる。
第4章 寄宿料の免除
(死亡、行方不明又は除籍の場合)
第9条
死亡、行方不明、授業料又は寄宿料の未納を理由として学籍を除いた場合は、未納の寄宿料の全額を免除することができる。
(災害の場合)
第10条
学生又は当該学生の学資負担者が、風水害等の災害を受け、寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合には、委員会の議を経て、学長は、災害の発生した日の属する月の翌月から6月間の範囲内において必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額を免除することができる。
ただし、必要と認める期間が翌年度にわたる場合の免除の許可は、年度ごとに分けて行うものとする。
2
前項に該当し免除を受けようとする者は、次の書類を、その都度学長に提出しなければならない。
(1)
寄宿料免除申請書(別紙様式(3))
(2)
第3条第2項第2号及び第3号に規定する書類
(3)
罹災証明書
第5章 授業料及び入学料の徴収猶予
(授業料の徴収猶予)
第11条
学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、本人(学生が行方不明の場合は学生に代る者)の申請に基づき、委員会の議を経て、学長は授業料の徴収を猶予することができる。
(1)
経済的理由によって、納期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2)
行方不明の場合
(3)
学生又は当該学生の学資負担者が災害を受け、納付困難と認められる場合
(4)
その他やむを得ない事情があると認められる場合
2
前項の許可を受けようとする者は、各期ごとの授業料の納期限までに、次の書類を、学長に提出しなければならない。
(1)
授業料徴収猶予申請書(別紙様式(4))
(2)
第3条第2項第2号及び第3号に規定する書類
(3)
その他必要な書類
3
第1項の授業料の徴収猶予は、年度を2期に分けた区分によるものとし、当該期分ごとに許可する。
ただし、その期限は当該年度を超えることはできない。
4
第1項の規定により授業料の徴収の猶予を許可している学生に対し、猶予期間満了前に退学することをその願い出により許可した場合は、月割計算により退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。
5
授業料の徴収猶予を許可し又は不許可とするまでの間は、徴収猶予の申請をした者に係る授業料の徴収を猶予する。
(授業料の月割分納)
第12条
特別の事情があると認められる場合は、第11条第1項に準じ授業料の月割分納を許可することができる。
この場合の月割分納の額は、授業料年額の12分の1に相当する額とし、その納期限」は毎月末日とする。
2
前項の許可を受けようとする者は、各期ごとの授業料の納期限までに、次の書類を学長に提出しなければならない。
(1)
授業料月割分納申請書(別紙様式(5))
(2)
第3条第2項第2号及び第3号に規定する書類
(3)
その他必要な書類
3
第1項の月割分納の取扱いは、年度を2期に分けた区分によるものとし、当該期分ごとに許可する。
4
授業料の月割分納を許可し又は不許可とするまでの間は、月割分納の申請をした者に係る授業料の徴収を猶予する。
(入学料の徴収猶予)
第13条
本学に入学する者であって、次の各号のいずれかに該当する場合には、本人の申請に基づき、委員会の議を経て、学長は、入学料の徴収を猶予することができる。
(1)
経済的理由によって納期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2)
入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納期限までに納付が困難であると認められる場合
(3)
その他やむを得ない事情があると認められる場合
2
前項の徴収猶予を受けようとする者は、入学料の納期限までに、次の書類を学長に提出しなければならない。
ただし、入学料の免除を申請した者については、免除の不許可又は半額免除の許可を告知された日から起算して14日以内に徴収猶予の申請を行うことができるものとする。
(1)
入学料徴収猶予申請書(別紙様式(6))
(2)
第3条第2項第2号及び第3号に規定する書類
(3)
その他必要な書類
3
第1項の徴収猶予の期間は、入学後6月以内とし、4月入学者にあっては9月末日まで、10月入学者にあっては3月末日までとする。
4
入学料の免除又は徴収猶予を許可し又は不許可とするまでの間は、免除又は徴収猶予の申請をした者に係る入学料の徴収を猶予する。
5
入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者(第2項のただし書きにより徴収猶予の申請をした者を除く。)は、その告知をされた日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。
(延滞金)
第14条
徴収を猶予した入学料にかかる延滞金は、その全額を免除することができる。
第6章 補則
(許可の取消し)
第15条
授業料及び寄宿料の免除又は授業料の徴収猶予の許可決定後、許可理由が消滅した場合は、その許可を取り消すものとする。
2
入学料の徴収猶予の許可決定後、徴収猶予期間を超えて、納入すべき入学料を納入しない場合は、その許可を取り消すものとする。
(申請書の様式)
第16条
第3条、第6条、第7条、第7条の2、第10条、第11条、第12条及び第13条に規定する別紙様式については、学長が別に定める。
(成績優秀者に対する措置)
第17条
学長は、成績優秀者に対する授業料及び入学料の免除に関する措置について別に定める。
(学士課程の私費外国人留学生成績優秀者の授業料免除)
第17条の2
学士課程の私費外国人留学生の成績優秀者に関する授業料免除の取扱いについては、この規則の規定にかかわらず、静岡大学私費外国人留学生学士課程の成績優秀者に対する授業料免除に関する要項によるものとする。
(懲戒を受けた者に対する措置)
第18条
学則第57条第1項又は静岡大学大学院規則第34条第1項の規定により訓告、停学又は退学の懲戒を受けた者の授業料の免除(第3条の規定に基づく授業料の免除に限る。)の取扱いについては、その都度委員会の議を経て、学長が決定する。
(高等教育修学支援新制度による授業料免除等)
第19条
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年5月17日法律第8号)その他の関係法令に基づき実施される高等教育修学支援新制度による授業料及び入学料の免除及び徴収猶予については、この規則の規定にかかわらず、文部科学省が定める高等教育の修学支援新制度授業料等減免事務処理要領及び本学が別に定めるところにより実施する。
(補則)
第20条
この規則に定めるもののほか、授業料、入学料及び寄宿料の免除及び徴収猶予に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
2
授業料免除ならびに減額に関する規程(昭和27年3月制定)は、廃止する。
附 則(昭和39年4月27日)
この規則は、昭和39年4月27日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年4月22日)
この規則は、昭和40年4月22日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年10月23日)
この規則は、昭和47年10月23日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年4月16日)
この規則は、昭和50年4月16日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年10月20日)
この規則は、昭和51年10月20日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和53年4月19日)
この規則は、昭和53年4月19日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月16日)
この規則は、昭和56年12月16日から施行する。
附 則(昭和62年2月18日)
この規則は、昭和62年2月18日から施行する。
附 則(平成4年5月20日)
この規則は、平成4年5月20日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年11月30日)
この規則は、平成5年11月30日から施行する。
附 則(平成6年5月17日)
この規則は、平成6年5月17日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月5日)
この規則は、平成6年12月5日から施行する。
附 則(平成7年9月27日)抄
1
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年3月26日)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年5月29日)
この規則は、平成8年5月29日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年4月16日)
この規則は、平成9年4月16日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月14日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月11日)
この規則は、平成13年4月11日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月11日規則)
この規則は、平成15年3月11日から施行し、平成14年12月26日から適用する。
附 則(平成16年3月10日規則)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日規則)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日規則)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月12日規則第19号)
この規則は、平成23年10月12日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月15日規則第77号)
1
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の静岡大学授業料等免除及び徴収猶予の取扱いに関する規則第18条の規定は、この規則の施行日以後に効力が生じた懲戒について、適用する。
附 則(令和2年3月18日規則第225号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第62号)
1
この規則は、令和3年3月17日から施行する。
2
令和2年度以前に入学した私費外国人留学生の成績優秀者に関する授業料免除の取扱いについては、改正後の第17条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。