○静岡大学科目等履修生規程
(平成4年3月19日)
改正
平成7年10月18日
平成16年4月1日規程
平成20年9月4日規程
令和2年3月18日規程第217号
第1条
国立大学法人静岡大学学則第67条の規定に基づいて、この規程を定める。
第2条
科目等履修生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。
第3条
科目等履修生を志望する者は、入学願書に検定料及び所定の書類を添えて、学部長又は国際連携推進機構長(以下「機構長」という。)を経て学長に提出しなければならない。
第4条
前条の入学志望者については、別に定めるところにより選考を行う。
第5条
前条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
2
学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
第6条
授業料、入学料及び検定料の額は、国立大学法人静岡大学授業料等料金体系規則に定める額とする。
2
授業料は、その年度内の履修予定期間に応じ6月分に相当する額を当該期間の当初の月に納めなければならない。
ただし、在学予定期間が6月未満であるときはその期間分に相当する額とする。
3
特殊教育内地留学生及び現職教育のため任命権者の命により派遣された教員等が併せて科目等履修生として入学する場合は授業料を徴収し、入学料及び検定料は徴収しない。
4
受託事業により科目等履修生として受け入れる者の授業料、入学料及び検定料は徴収しないことができる。
第7条
納付した授業料、入学料及び検定料は、いかなる事情があっても還付しない。
第8条
科目等履修生に適しないと認めた者は、教授会又は国際連携推進機構会議の議に基づき学部長又は機構長の申請により、学長がこれを除籍する。
附 則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月18日)抄
1
この規則は、平成7年10月18日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規程)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月4日規程)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規程第217号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。