○静岡大学学生懲戒規程
(平成19年6月20日規程第1号)
改正
平成27年2月18日規程第77号
平成27年3月18日規則第89号
平成28年1月20日規程第83号
平成29年2月15日規程第78号
平成30年10月17日規程第18号
平成31年4月26日規程第68号
令和元年11月20日規程第114号
令和3年1月25日規則第39号
令和4年2月16日規程第45号
令和5年2月15日規程第47号
令和6年1月24日規程第29号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 懲戒及び懲戒対象行為(第3条-第6条)
第3章 懲戒手続(第7条-第17条)
第4章 補則(第18条-第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人静岡大学学則(以下「学則」という。)第57条第2項の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)の学生の懲戒に関して必要な事項を定める。
(基本理念)
第2条
学生に対する懲戒は、教育的配慮に基づき、適切、慎重かつ迅速に行わなければならない。
第2章 懲戒及び懲戒対象行為
(懲戒の種類)
第3条
懲戒の種類及び効果は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
退学 学生としての身分を失わせること。
(2)
停学 登校を停止させること。
(3)
訓告 懲戒対象行為を戒め、将来にわたって学生の本分にもとる行為を行わないよう注意を喚起すること。
(停学)
第4条
停学は、無期又は有期とし、有期の停学は、6か月以下とする。
2
無期の停学は、6か月を経過した後、これを解除することができる。
3
停学期間の在学期間算入については、学則第59条に定めるところによる。
4
停学期間中の試験及び履修手続は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
試験の受験を認めない。
(2)
履修手続は、停学中の学生が所属する学部(地域創造学環にあっては地域創造学環)(以下「学部等」という。)の定める期間に行うことを認める。
5
停学中の学生に対する指導は、学生が所属する学部等の教員が担当する。
(懲戒対象行為)
第5条
学長は、次の各号に該当する行為(以下「懲戒対象行為」という。)を行った学生(以下「当該学生」という。)に対して懲戒を行うことができる。
(1)
法令に違反する行為
(2)
学則その他の本学の諸規則又は命令に違反する行為
(3)
他人の権利又は利益を害する行為
(4)
本学の教育研究を妨げる行為
(5)
試験等における不正行為
(6)
本学の名誉又は信用を著しく傷つける行為
(7)
その他学生の本分にもとる行為
(懲戒の量定)
第6条
懲戒の適用に当たっては、懲戒対象行為の態様、動機及び結果、当該学生の経歴及び環境、懲戒対象行為後における当該学生の態度その他の情状を考慮しなければならない。
第3章 懲戒手続
(学部の調査と懲戒案)
第7条
学生が懲戒対象行為を行ったと思料するときは、当該学生が所属する学部の長(地域創造学環にあっては地域創造学環長)(以下「当該学部長等」という。)は、直ちに副学長(学生支援担当)にその旨を報告するとともに、学部学生委員会(地域創造学環にあっては地域創造学環学生委員会)(以下「学部等学生委員会」という。)に当該行為について速やかに調査させ、その調査結果を報告させる。
2
学部等学生委員会は、懲戒対象行為を行ったと疑われる学生を調査するに際しては、当該学生に対して口頭又は文書による弁解の機会を与えなければならない。
3
当該学生が正当な理由なく前項の弁解の機会に応じない場合は、弁解の権利を放棄したものとみなす。
4
当該学部長等は、第1項に規定する学部等学生委員会の調査結果の報告に基づき、教授会(地域創造学環にあっては地域創造学環運営会議。以下「教授会等」という。)の意見を聴いて、学部等の懲戒案を作成し、学長に提出する。
5
当該学部長等は、当該学生に対し、第9条第2項に規定する懲戒の決定の通知を迅速に行うことができるよう、副学長(学生支援担当)と協議の上、前各項に規定する懲戒手続を遅滞なく進める。
(学生懲戒委員会の審議)
第8条
学長は、前条第4項の学部等の懲戒案が提出されたときは、学生懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置し、当該懲戒案について審議させる。委員会は、全学学生委員会をもってこれに充てる。
2
委員会は、前条第4項の学部等の懲戒案について審議し、その結果を学長に報告する。
3
委員会は、必要があると認めるときは、当該学部長等に対して再調査を求めることができる。
4
委員会は、第2項に規定する審議に際して、当該学生に対して、弁明手続に係る事項を通知し、当該通知をした日の翌日から起算して14日以上の期間(以下「弁明期間」という。)を確保して口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該学生に弁明の意思がないことが確認された場合は、弁明期間の経過を待たずして、弁明の機会を与えたものとみなす。
5
当該学生が正当な理由なく前項の弁明の機会に応じない場合は、弁明の権利を放棄したものとみなす。
6
当該学生は、委員会に対して、口頭による弁明において付添人を立ち会わせることを求めることができる。ただし、委員会は、付添人の立会いを認めないときは、弁明の前にその旨及び理由を当該学生に通知しなければならない。
(懲戒の決定と通知等)
第9条
学長は、前条第2項の委員会の報告が第3条に規定する懲戒を求めるものであったときは、教育研究評議会の議を経て、懲戒の決定をする。
2
学長は、前項の懲戒の決定を当該学生に速やかに通知しなければならない。
3
学長は、前項の通知をした日から1か月間、当該懲戒の内容を学内に公示する。ただし、当該学生の氏名、学籍番号その他の個人を特定することが可能な情報は記載しない。
(厳重注意)
第10条
当該学部長等は、第3条に規定する懲戒には該当しないが、学生に対する教育的措置として必要な場合には、あらかじめ副学長(学生支援担当)に協議の上、厳重注意を行うことができる。
2
前項の厳重注意は、当該学部長等が口頭又は文書により行うものとし、実施後、全学学生委員会に報告するものとする。
(退学の日及び停学の始期)
第11条
退学の日及び停学の始期は、教育研究評議会の議を経て、学長がこれを決定する。
(異議申立て)
第12条
第9条第2項に規定する通知を受けた学生は、異議申立書(別記様式第1号)により学長に対して異議申立てをすることができる。
2
前項の異議申立ては、第9条第1項の懲戒の決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、天災その他異議申立てをしなかったことについてやむをえない理由があるときは、この限りでない。
3
学長は、第1項の異議申立てがあった場合、懲戒の執行を停止することができる。
(異議申立てについての決定等)
第13条
学長は、前条第1項の異議申立てがあった場合、委員会に当該異議申立てについて審議させる。
2
委員会は、当該異議申立てについて審議し、その結果を学長に報告する。
3
委員会は、必要があると認めるときは、当該学部長等に対して再調査を求めることができる。
4
学長は、第2項に規定する報告を受け、懲戒を減免する必要があると認めた場合には教育研究評議会の議を経て懲戒を減免する決定をし、異議申立てに理由がないと認めた場合には教育研究評議会の議を経て異議申立棄却の決定をする。
5
学長は、前項の決定を当該学生に速やかに通知しなければならない。
(自宅謹慎)
第14条
当該学部長等は、第3条第1号又は第2号の懲戒に該当することが明白であり、かつ修学環境の確保のために特に必要と認めるときは、あらかじめ副学長(学生支援担当)に協議の上、懲戒の決定以前に当該学生に対して自宅謹慎を命ずることができる。
2
自宅謹慎期間は、停学期間に算入することができる。
3
自宅謹慎期間中の試験及び履修手続については、第4条第4項の規定を準用する。
4
自宅謹慎中の学生に対する指導は、学生が所属する学部等の教員が担当する。
(退学、休学、留学又は転学の制限等)
第15条
当該学部長等は、懲戒の決定前に当該学生から退学、休学、留学又は転学の申出があったときは、これを受理しない。
2
当該学部長等は、停学中の学生から停学期間を含む休学又は留学の申出があったときは、これを受理しない。
3
学長は、休学中の学生に対し停学を命じる場合は、原則として当該学生の停学の始期となる日以後の休学の許可を取り消す。ただし、休学して留学している場合など、特別の事情があるときは、休学の終了後から停学の始期となる日を決定することができる。
(無期の停学の解除)
第16条
当該学部長等は、無期の停学中の学生について、反省の程度、学習意欲その他の状況を総合的に判断して、無期の停学を解除することが適当であると学部等学生委員会の報告を受けたときは、教授会等の意見を聴いて、無期の停学の解除(以下「当該解除」という。)を学長に申請するものとする。
2
学長は、前項の申請があったときは、委員会を設置し、委員会において当該解除の可否について審議させ、その結果を報告させる。
3
学長は、委員会から当該解除の可の報告を受けたときは、教育研究評議会の議を経て、当該解除を決定し、当該学生に速やかに通知する。
4
学長は、委員会から当該解除の否の報告を受けたとき又は前項の報告を受け、教育研究評議会で審議した結果、当該解除の否の議決がされたときは、当該解除を認めない旨を決定し、その理由を付して、当該学部長等に通知する。
(試験等において不正行為を行った者への対応)
第17条
この規程に定めるもののほか、試験等における不正行為の懲戒等に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 補則
(関係者の守秘義務)
第18条
学生懲戒に関わった教職員は、その地位にあることから知り得た情報に関する守秘義務を負う。この義務は、その地位を離れた後も継続する。
(懲戒の記録)
第19条
懲戒の時期及びその内容は、学籍原簿に記録する。ただし、本学が発行する証明書その他の書類には、懲戒に関する事項は記載しない。
(準用)
第20条
この規程は、大学院学生の懲戒について準用する。
2
前項の規定に基づき準用するに当たっては、規程中「学部長等」及び「学部等」をそれぞれ「研究科長、教育部長又は研究院長」及び「研究科、教育部又は研究院」と読み替える。
(補則)
第21条
この規程に定めるもののほか、学生に対する懲戒に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成19年6月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年2月18日規程第77号)
1
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日の前日までに行われた懲戒対象行為に対する懲戒の適用については、この規程による改正後の静岡大学学生懲戒規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規程第83号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月15日規程第78号)
1
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日の前日までに行われた懲戒対象行為に対する懲戒の適用については、この規程による改正後の静岡大学学生懲戒規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年10月17日規程第18号)
1
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日の前日までに行われた懲戒対象行為に対する懲戒の適用については、この規程による改正後の静岡大学学生懲戒規程の規定にかかわらわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年4月26日規程第68号)
この規程は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和元年11月20日規程第114号)
この規程は、令和元年11月20日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月16日規程第45号)
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2
「懲戒対象行為のガイドライン」(平成27年3月6日制定)は、廃止する。
附 則(令和5年2月15日規程第47号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月24日規程第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第12条関係)
[別紙参照]