○静岡大学学生表彰規程
(平成11年3月17日)
改正
平成12年3月15日
平成16年4月1日規程
平成17年10月1日規程
平成17年11月16日規程
平成18年2月15日規程
平成22年4月21日規程
平成23年3月10日規程
平成23年6月16日規程第7号
平成27年3月18日規則第89号
平成28年1月20日規程第82号
令和5年2月15日規程第47号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年12月21日施行)第56条第2項の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)の学生の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条
表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1)
学術研究活動において、特に顕著な業績を挙げ、かつ、学界又は社会的に高い評価を受けた者
(2)
本学を卒業する学生で、勉学に精励し、学業成績が特に優秀であると認められる者
(3)
課外活動において特に顕著な成績を挙げ、かつ、課外活動の振興に功績があったと認められる者
(4)
社会活動において社会的に高い評価を受け、かつ、本学の名誉を著しく高めたと認められる者
(5)
その他前各号と同等以上の表彰に価する行為等があったと認められる者
(表彰者の推薦)
第3条
理事又は副学長のうち学長が指名した者、各学部長、地域創造学環長、各研究科長、自然科学系教育部長又は山岳流域研究院長は、前条に該当すると認められる者があったときは、教授会、地域創造学環運営会議又は静岡大学全学学生委員会の意見を聴いて、表彰者を学長に推薦する。
(表彰の方法)
第4条
表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。
2
前項の表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。
(事務)
第5条
表彰に関する事務は、学務部学生生活課において処理する。
(補則)
第6条
この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月15日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規程)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年11月16日規程)
この規程は、平成17年11月16日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規程)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月21日規程)
この規則は、平成22年4月21日から施行する。
附 則(平成23年3月10日規程)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規程第7号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規程第82号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規程第47号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。