○大学以外の教育施設等における学修の単位の認定に関する規程
(平成8年3月13日)
改正
平成10年12月22日
平成13年4月11日
平成16年2月18日規程
平成16年4月1日規程
平成17年4月13日規程
平成18年2月15日規程
平成28年1月20日規程第79号
平成28年6月15日規程第14号
平成28年12月21日規程第51号
平成31年4月26日規程第64号
令和5年2月7日規程第36号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年12月21日制定。以下「学則」という。)第35条に規定する大学以外の教育施設等における学修による単位の認定(以下「単位認定」という。)について必要な事項を定める。
(単位認定の対象とする学修)
第2条
単位認定の対象とすることができる大学以外の教育施設等における学修は、次の各号に掲げるもののうち修学上支障がないと認められるものとする。
(1)
短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修
(2)
大学の専攻科における学修
(3)
高等専門学校の課程における学修で、大学教育に相当する水準を有するもの
(4)
高等学校の専攻科の課程における学修で、大学教育に相当する水準を有するもの
(5)
専修学校の専門課程のうち修業年限が2年以上のものにおける学修で、大学教育に相当する水準を有するもの
2
前項に定めるもののほか、各学部(地域創造学環については地域創造学環)(以下「学部等」という。)が必要と認めた場合は、当該学部等が別に定めるところにより、次の各号に掲げる学修の全部又は一部を単位認定の対象とすることができる。
(1)
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第3備考第6号の規定により文部科学大臣の認定を受けて大学又は短期大学が行う講習又は公開講座における学修
(2)
社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の5の規定により文部科学大臣の委嘱を受けて大学又は短期大学が行う社会教育主事の講習における学修
(3)
図書館法(昭和25年法律第118号)第6条の規定により文部科学大臣の委嘱を受けて大学又は短期大学が行う司書及び司書補の講習における学修
(4)
学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第3項の規定により文部科学大臣の委嘱を受けて大学又は短期大学が行う司書教諭の講習における学修
(5)
青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則(平成12年文部省令第25号)又は技能審査の認定に関する規則(昭和42年文部省告示第237号)による文部科学大臣の認定を受けた技能審査の合格に係る学修
(6)
アメリカ合衆国の営利を目的としない法人であるエデュケーショナル・テスティング・サービスが英語の能力を判定するために実施するトフル及びトーイックにおける成果に係る学修
(事前届出)
第3条
単位認定を受ける目的をもって他の大学以外の教育施設等において学修しようとする学生は、事前に指導教員に届け出るものとする。
(申請手続)
第4条
単位認定を受けようとする学生(以下「申請者」という。)は、原則として学期の始めに、大学以外の教育施設等における学修に係る単位認定申請書(別記様式第1)に成績証明書その他必要書類を添えて、所属する学部長(地域創造学環については地域創造学環長)又は大学教育センター長(以下「学部長等」という。)を経て学長に申請するものとする。
(審査)
第5条
学部長等は、前条の申請があったときは、専門科目に相当する単位については当該学部で、教養科目に相当する単位については大学教育センターで審査する。
ただし、専門科目及び教養科目のうち、学環指定科目の単位については地域創造学環で審査することができるものとする。
(単位認定)
第6条
単位認定は、当該授業科目の関係教員(以下「関係教員」という。)の判定に基づき、専門科目に相当する単位については教授会の、教養科目に相当する単位については大学教育センター運営委員会の議を経て行う。
ただし、専門科目及び教養科目のうち、学環指定科目の単位については地域創造学環運営会議の議を経て行うことができるものとする。
2
関係教員は、必要に応じ、申請者に対し試問を行い又は必要な資料の提出を求めることができる。
(申請者への通知)
第7条
学長は、単位認定の結果を、大学以外の教育施設等における学修に係る単位認定通知書(別記様式第2)により申請者に通知するものとする。
(履修指導)
第8条
単位認定を行ったときは、指導教員及び関係教員は、学則第29条の趣旨を踏まえ、本学在学中における授業科目の履修に関し適切な指導を行うものとする。
(補則)
第9条
この規程に定めるもののほか、単位認定に関し必要な事項は、大学教育センターが別に定める。
附 則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月22日)
この規則は、平成10年12月22日から施行する。
附 則(平成13年4月11日)
この規則は、平成13年4月11日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成16年2月18日規程)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月13日規程)
この規程は、平成17年4月13日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月15日規程)
1
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2
平成17年度以前に入学した学生については、この規程による改正後の大学以外の教育施設等における学修の単位の認定に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年1月20日規程第79号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月15日規程第14号)
この規程は、平成28年6月15日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月21日規程第51号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規程第64号)
この規程は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和5年2月7日規程第36号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1
大学以外の教育施設等における学修に係る単位認定申請書
[別紙参照]
別記様式第2
大学以外の教育施設等における学修に係る単位認定通知書
[別紙参照]