○他の大学等において修得した単位の認定に関する規程
(平成8年3月13日)
改正
平成9年11月19日
平成10年12月22日
平成16年4月1日規程
平成18年2月15日規程
平成28年1月20日規程第78号
平成28年12月21日規程第50号
平成31年4月26日規程第63号
令和5年2月7日規程第36号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人静岡大学学則(昭和24年12月21日制定。以下「学則」という。)第34条に規定する他の大学等における授業科目の履修による単位の認定(以下「単位認定」という。)について必要な事項を定める。
(単位認定の対象とする他の大学等)
第2条
単位認定の対象とすることができる他の大学等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
大学間(学部間を含む。)交流協定締結大学
(2)
短期留学推進制度(派遣)実施要項(平成8年5月11日文部大臣裁定)に基づく派遣先大学
(3)
放送大学
(4)
その他修学上支障がないと認められる大学又は短期大学
(事前届出)
第3条
単位認定を受ける目的をもって他の大学等において授業科目を履修しようとする学生は、事前に指導教員に届け出るものとする。
(申請手続)
第4条
単位認定を受けようとする学生(以下「申請者」という。)は、原則として学期の始めに、他の大学等において修得した単位に係る単位認定申請書(別記様式第1)に成績証明書その他必要書類を添えて、所属する学部長(地域創造学環については地域創造学環長)又は大学教育センター長(以下「学部長等」という。)を経て学長に申請するものとする。
(審査)
第5条
学部長等は、前条の申請があったときは、専門科目に相当する単位については当該学部で、教養科目に相当する単位については大学教育センターで審査する。
ただし、専門科目及び教養科目のうち、学環指定科目の単位については地域創造学環で審査することができるものとする。
(単位認定)
第6条
単位認定は、当該授業科目の関係教員(以下「関係教員」という。)の判定に基づき、専門科目に相当する単位については教授会の、教養科目に相当する単位については大学教育センター運営委員会の議を経て行う。
ただし、専門科目及び教養科目のうち、学環指定科目の単位については地域創造学環運営会議の議を経て行うことができるものとする。
2
関係教員は、必要に応じ、申請者に対し試問を行い又は必要な資料の提出を求めることができる。
(申請者への通知)
第7条
学長は、単位認定の結果を、他の大学等において修得した単位に係る単位認定通知書(別記様式第2)により申請者に通知するものとする。
(履修指導)
第8条
単位認定を行ったときは、指導教員及び関係教員は、学則第29条の趣旨を踏まえ、本学在学中における授業科目の履修に関し適切な指導を行うものとする。
(補則)
第9条
この規程に定めるもののほか、単位認定に関し必要な事項は、静岡大学全学教務委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年11月19日)
この規程は、平成9年11月19日から施行する。
附 則(平成10年12月22日)
この規則は、平成10年12月22日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規程)
1
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2
平成17年度以前に入学した学生については、この規程による改正後の他の大学等において修得した単位の認定に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年1月20日規程第78号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月21日規程第50号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規程第63号)
この規程は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和5年2月7日規程第36号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1
他の大学等において修得した単位に係る単位認定申請書
[別紙参照]
別記様式第2
他の大学等において修得した単位に係る単位認定通知書
[別紙参照]