○静岡大学学部共通細則
(昭和24年12月21日)
改正
昭和30年10月19日
昭和33年5月14日
昭和38年10月24日
昭和40年4月22日
昭和41年11月19日
昭和52年11月30日
昭和53年1月10日
平成7年9月27日
平成11年3月17日
平成28年1月20日細則第77号
平成28年3月15日細則第133号
平成29年6月21日細則第8号
(入学宣誓)
第1条
学生は、入学式において入学宣誓をするものとする。
(保証人)
第2条
入学に当たっては、宣誓・保証書を提出しなければならない。
この場合において、外国人留学生にあっては、保証人を定めることを要しない。
第2条の2
保証人は、常に本学と学生の家庭とを連絡し、教育指導に協力するものとする。
第3条
保証人は、父母又は父母に準ずる者でなければならない。
第4条
保証人が住所を変更し、又は身上に著しい変動があった場合は、速やかにこれを学部長(地域創造学環については地域創造学環長)(以下「学部長等」という。)に届け出なければならない。
(学生の氏名)
第5条
学生は、原則として戸籍上の氏名を使用するものとする。ただし、旧氏名の使用に係る許可を受けた学生は、原則として旧氏名を使用するものとする。
2
旧氏名の使用に関し必要な事項は、別に定める。
3
学生は、氏名に変更があった場合は、速やかに学部長等に届け出なければならない。
(学生証)
第6条
学生は、学生証の交付を受け、登校の際は、必ずこれを携帯しなければならない。
第7条
学生証は、提出前1か月以内に撮影した、無帽の半身像写真1枚を学部長に提出し、その交付を受けるものとする。
第8条
学生証を携帯しないときは、教室、研究室又は図書館に入れないことがある。
第9条
学生証は、本学職員の検閲請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
第10条
学生証を紛失し、損傷し、又は汚損したときは、学部長等に届け出て、再交付を受けなければならない。
第11条 削除
第12条
学生証は、卒業、退学又は除籍等の場合は、直ちにこれを学部長等に返納しなければならない。
(宿所)
第13条
学生は、毎学年の初めに、その宿所を学部長等に届け出なければならない。
2
宿所変更の場合は、その都度、速やかに学部長等に届け出なければならない。
(健康診断)
第14条
学生は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)により健康診断を受けなければならない。
第15条
学部長等は、学生の健康を管理し、必要に応じ治療を命じ、又は登校を停止することができる。
(団体、集会、出版物、宣伝及び掲示)
第16条
学生が団体を組織しようとするときは、団体の規則、会員の名簿を添えて、責任代表者から、学部長等を経て学長に届け出なければならない。
2
団体の規則又は届出事項を変更しようとするときも、また前項に同じ。
第17条
団体が学外団体へ参加しようとするときは、その団体の規則、参加の目的、理由を添えて、責任代表者から、学部長等を経て学長に届け出なければならない。
第18条
第16条及び第17条の規定において2学部以上の学生又は地域創造学環及び他学部の学生が関係するときは、それぞれの関係学部長等を経て学長に届け出なければならない。
第19条
学生が集会をしようとするときは、集会の責任代表者2人以上の連署をもって、集会の目的、期日、場所、参会者の種類及び人員を記載した書類を、所定の期日までに、学部長等に届け出なければならない。
第20条
学生が雑誌、新聞、小冊子、ビラ、ポスター等を作ったときは、そのものを添えて、速やかに学部長等に届け出なければならない。
第21条
学生が学内に掲示をしようとするときは、そのものを添えて、学部長等に届け出た後、指定の場所においてなさなければならない。
第22条
第19条から第21条までの規定において2学部以上の学生又は地域創造学環及び他学部の学生が関係するときは、それぞれの関係学部長等に届け出なければならない。
第23条
学生の団体、学外団体への参加、集会、出版物、掲示等で、本学の教育目的に添わないところがあると認めた場合は、学長又は学部長等がこれを許可しないことがある。
(施設の利用)
第24条
学生及びその団体は、学長又は学部長等の使用許可を得ないで、本学の施設を任意に使用することはできない。
2
前項の許可は、その使用目的、種別、期間、責任者氏名を記した書類を提出し、その承認を得るものとする。
(補則)
第25条
この細則を実施するために必要な事項は、学部又は地域創造学環でこれを定めることができる。
附 則
この細則は、昭和25年9月13日から実施する。
附 則(昭和30年10月19日)
この細則は、昭和30年10月19日から実施する。
附 則(昭和33年5月14日)
この改正細則は、昭和33年6月1日から実施する。
附 則(昭和38年10月24日)
この規則は、昭和38年11月1日から施行する。
附 則(昭和40年4月22日)
この規則は、昭和40年4月22日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年11月19日)
この細則は、昭和41年11月19日から施行する。
附 則(昭和52年11月30日)
この細則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(平成7年9月27日)抄
1
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月17日)
この細則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日細則第77号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日細則第133号)
この細則は、平成28年3月15日から施行する。
附 則(平成29年6月21日細則第8号)
この細則は、平成29年7月1日から施行する。