○静岡大学学務情報システム利用規則
(平成19年10月17日規則第4号)
改正
平成27年4月15日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学(以下「本学」という。)における学務情報システム (以下「システム」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
(統括責任者)
第2条
システムの管理及び運用を統括する者として、統括責任者を置き、理事(教育・附属学校園担当)をもって充てる。
(利用者)
第3条
システムを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)
本学の役員及び教職員
(2)
本学の大学院学生、学部学生及びその他の学生
(3)
本学の授業を担当する非常勤講師
(4)
その他統括責任者が適当と認めた者
(利用者コード)
第4条
統括責任者は、前条各号に規定するシステム利用者に利用者コードを発行する。
(利用方法)
第5条
システム利用者は、統括責任者から発行された利用者コードを用いてシステムにログインする。
(利用者遵守事項)
第6条
利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
第3条第1号、第3号及び第4号に規定する者は、学務業務処理その他本学が法人として行う業務以外の目的でシステム又はシステムで管理するデータを利用しないこと。
(2)
第3条第2号に規定する者は、履修手続関係その他本学が提示する利用方針の趣旨から逸脱した目的でシステムを利用しないこと。
(3)
システム利用者は、自分の利用者コードを他人に使用させないこと。
(4)
システム利用者は、自分の利用者コードを盗用されないように適切に管理すること。
(利用の停止)
第7条
統括責任者は、利用者が第3条各号に規定する資格を失った場合には、当該利用者の利用者コードを無効とする。
(利用の取消)
第8条
統括責任者は、次の各号に該当するときは、システムの利用の取消し又は一時停止をすることができる。
(1)
利用者が第6条各号に規定する遵守事項に違反したとき。
(2)
システムの運用に重大な支障を及ぼすおそれのあるとき。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、システムの利用に関し必要な事項は、統括責任者が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年10月17日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成27年4月15日規則第7号)
この規則は、平成27年4月15日から施行する。