○静岡大学における履修証明プログラムに関する規則
(趣旨)
(履修証明プログラムの編成等)
(履修資格)
(履修証明プログラムの開設、公表、変更及び廃止)
第4条 開設部局の長は、当該開設部局の教授会(教授会が置かれない組織にあっては、教授会に代わる会議体。以下「教授会等」という。)の議を経て、開設に必要な事項を別記様式1により学長に申請するものとする。
(履修の許可)
(受講料)
(記録の作成と管理)
(修了の認定及び履修証明書の交付)
(実施体制の整備)
(状況報告及び調査)
(補則)
(事務)
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