○静岡大学単位認定等に関する規程
(平成18年2月15日規程第2号)
改正
平成22年12月15日規程
平成27年12月16日規程第49号
平成31年4月26日規程第61号
令和3年1月25日規則第39号
令和3年12月13日規程第33号
(趣旨)
第1条
国立大学法人静岡大学学則(以下「学則」という。)第30条の2の規定に基づいて、この規程を定める。
(単位認定)
第2条
授業科目の単位認定は、授業科目担当教員が試験その他適切な方法により学修の成果を評価して行う。
(試験)
第3条
試験は、学期ごとに期日を定めて行う。
ただし、授業科目によっては、随時行うことがある。
2
病気その他正当と認められる事由により試験を受けることができなかった者は、別に定める手続きにより追試験を受けることができる。
3
試験に合格しなかった者に対して、別に定めるところにより再試験を行うことがある。
(成績評価)
第4条
成績の評価は、「秀」、「優」、「良」、「可」及び「不可」の評語で表し、100点満点中90点以上を「秀」、80点以上90点未満を「優」、70点以上80点未満を「良」、60点以上70点未満を「可」、60点未満を「不可」とし、「秀」、「優」、「良」及び「可」を合格とし、「不可」を不合格とする。
2
前項に定める成績の評価の基準は、次のとおりとする。
「秀」 授業の目標を超え、卓越した水準に到達している。
「優」 授業の目標を超える水準に到達している。
「良」 授業の目標に到達している。
「可」 授業の目標の最低水準に到達している。
「不可」 授業の目標の最低水準に到達していない。
3
第1項の規定のほか、授業科目によっては、「合」及び「否」の評語で表すことができることとし、「合」を合格とし、「否」を不合格とする。
4
前項に定める成績の評価の基準は、次のとおりとする。
「合」 授業の目標の最低水準に到達している。
「否」 授業の目標の最低水準に到達していない。
(合格科目の再履修)
第5条
学生は、一度合格と判定された授業科目については、再履修をすることができない。
(試験等における不正行為)
第6条
学生が試験等において不正行為をしたときは、別に定める取扱いにより処置する。
(単位認定の取消)
第7条
学則第55条第4号又は第5号の規定により除籍された者の授業料未納期間における授業科目の単位認定は、除籍時に取り消すものとする。
(取り消しとなった単位認定の再認定)
第8条
前条の規定により取り消しとなった授業科目の単位認定は、学則第46条の規定により再入学した者又は除籍後2年以内に、未納であった入学料及び授業料を納付し、かつ、単位再認定申請書(別紙様式)を学長に提出した者の申請により、再認定するものとする。
(補則)
第9条
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、全学教務委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月15日規程)
この規程は、平成22年12月15日から施行する。
附 則(平成27年12月16日規程第49号)
1
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日の前日までに国立大学法人静岡大学学則第55条第4号又は第5号の規定により除籍された者については、この規程による改正後の静岡大学単位認定等に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年4月26日規程第61号)
この規程は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月13日規程第33号)
この規程は、令和3年12月13日から施行する。
別紙様式(第8条関係)
[別紙参照]