○静岡大学佐鳴会館利用規程
(平成2年11月1日)
改正
平成7年4月25日
平成10年3月24日
平成12年3月21日
平成13年3月30日
平成16年4月1日規程
平成22年9月1日規程
平成29年3月14日規則第94号
(趣旨)
第1条
この規程は、静岡大学佐鳴会館(以下「会館」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
会館は、宿泊、福利厚生及び課外活動等の施設として、利用することを目的とする。
(利用者の範囲)
第3条
会館を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)
本学の非常勤講師
(2)
本学に業務のため来学した者
(3)
本学の教職員等
(4)
本学の学生(宿泊を除く。)
(5)
本学の卒業生
(6)
その他工学部長が適当と認めた者
(休館日)
第4条
会館の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。
2
工学部長は、前項に定めるもののほか、臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間等)
第5条
開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
ただし、工学部長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
2
前項の規定にかかわらず、和室を宿泊以外の目的で利用する場合は、午後8時までとする。
3
宿泊の場合は、午後10時を門限とする。
4
宿泊の場合の利用期間は、原則として、引き続き6日を越えないものとする。
(利用手続)
第6条
会館の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、別に定める利用願を利用予定日の3日前までに工学部長に提出し、許可を得なければならない。
ただし、利用希望者があらかじめ提出できないときは、本学の教職員等が代理することができる。
2
工学部長は、前項の利用を許可したときは、別に定める利用許可書を利用希望者に交付する。
(使用料)
第7条
利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、別に定める使用料を納付しなければならない。
2
本学の教職員が業務又は福利厚生のために宿泊以外の目的で利用する場合、学生が課外活動のために宿泊以外の目的で利用する場合及び工学部長が必要と認めた場合は、無料とする。
3
納付した使用料は、返還しない。
(光熱水料等の負担)
第8条
利用者は、前条に規定する使用料のほか、別に定める光熱水料等を納付しなければならない。
(利用者の義務)
第9条
利用者は、別に定める会館利用心得を守らなければならない。
(利用の変更)
第10条
利用者は、第6条第2項の許可内容を変更しようとするときは、あらかじめ許可を得なければならない。
(利用許可の取消し等)
第11条
工学部長は、利用者に許可の条件に反する行為があると認めたときは、利用の許可を取消し、又は利用を中止させることがある。
(損害賠償)
第12条
利用者は、故意又は重大な過失により、会館の施設及び設備を滅失し、又はき損した場合は、損害賠償をしなければならない。
(会館の事務)
第13条
会館の事務は、浜松キャンパス事務部浜松総務課において処理する。
(その他)
第14条
この規程に定めるもののほか、会館の利用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規程は、平成2年11月1日から施行する。
2
静岡大学厚生施設職員使用細則(昭和40年5月10日制定)は、廃止する。
附 則(平成7年4月25日)
この規程は、平成7年4月25日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月24日)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月1日規程)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。