○国立大学法人静岡大学発注者綱紀保持規則
(平成20年10月15日規則第1号)
改正
平成23年6月16日規則第7号
平成23年9月29日規則第16号
平成31年4月17日規則第14号
平成31年4月26日規則第57号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人静岡大学(以下「本学」という。)における発注事務に関し、関係法令等によるもののほか、発注を担当する教職員が遵守すべき事項を定め、発注事務に係る綱紀の保持を図ることにより、もって発注事務に対する社会の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において「発注事務」とは、公共調達における資格審査、仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札・契約の方法の選択、契約の相手方の決定、契約の締結、監督、検査、支払い、契約履行中及び完成・履行時の状況の確認、評価等発注事務全般に係る事務をいう。
2
この規則において、「発注担当職員」(以下「担当職員」という。)とは、発注事務を担当する教職員をいう。
3
この規則において、「管理監督者」とは本学会計機関設置規則第3条第1項各号に掲げる者をいう。
(担当職員の責務)
第3条
担当職員は、発注事務に関して、社会からの疑惑を招くことのないようにしなければならない。
2
担当職員は、発注事務の実施に当たっては、本学会計規程(平成16年4月1日制定)及びその他の発注事務に係る規則、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の発注事務に係る関係法令等を遵守しなければならない。
3
担当職員は、発注事務の実施に当たっては、透明性の確保に留意するものとし、問い合わせ等について必要な情報を提供する等適切にこれを処理しなければならない。
(管理監督者の責務)
第4条
管理監督者は、発注事務に係る綱紀の保持に関し、自らを律し担当職員の範となるように努めなければならない。
2
管理監督者は、担当職員の責務が適切に果たせるよう、良好な職場環境の確立に努めるとともに、必要な指導・監督を行わなければならない。
(発注者綱紀保持委員会)
第5条
本学に発注者綱紀保持に関し適切な施策を講じるため、静岡大学発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1)
発注者綱紀保持のための規則に関すること。
(2)
発注者綱紀保持マニュアルに関すること。
(3)
発注担当職員による的確な職務遂行のための研修の方針に関すること。
(4)
発注者綱紀保持に関する事例の調査分析に関すること。
(5)
その他発注者綱紀保持について必要な事項。
3
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事又は副学長
(2)
総務部長
(3)
財務施設部長
(4)
職員課長
(5)
財務課長
(6)
契約課長
(7)
調達管理課長
(8)
施設課長
4
委員長は、必要に応じ、前項各号に掲げる者以外の者を委員に加えることができる。
5
委員会に委員長を置き、第3項第1号の委員をもって充てる。
(1)
委員長は、委員会を主宰する。
(2)
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(3)
委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
6
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外のものを委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
7
委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(秘密の保持)
第6条
担当職員は、落札前における予定価格及び競争参加業者名その他の発注事務に関する秘密を保持しなければならず、当該発注に係る担当職員(当該秘密を知るべき者に限る。)以外の者にこれを教示若しくは示唆をし、又は発注事務の目的以外の目的のために利用してはならない。
2
担当職員は、秘密に関する書類(その写し及び記録媒体を含む。)を学外に持ち出し、送付(電磁的方法によるものを含む。)をし、その他これに類することを行ってはならない。
ただし、発注事務の必要のため学外の他の発注事務を担当する部署に送付する場合等、やむを得ない理由があるものとして契約担当役の承諾を得た場合は、この限りではない。
(受注関係業者との応接方法)
第7条
担当職員は、受注関係業者(法人業者、共同企業体、組合、コンソーシアムその他の団体及び個人業者並びにこれらの役員、従業員、代理人その他これに準ずる者をいう。以下「業者」という。)と接する場合は、公平かつ適正に行い、一部の業者を差別的に取り扱ってはならない。
2
担当職員は、業者との応接に当たっては、社会の疑惑や不信を招かないよう必要最小限にとどめるものとする。
(発注者綱紀保持担当者)
第8条
発注者綱紀保持を図るため、本学に発注者綱紀保持担当者(以下「綱紀保持担当者」という。)を置く。
2
綱紀保持担当者は職員課長をもって充てる。
(報告等)
第9条
担当職員は、発注事務に関し、本規則に抵触するおそれのある事実を知った場合又は通報を受けた場合には、別紙報告書を作成し、速やかに綱紀保持担当者に報告するものとする。
2
綱紀保持担当者は、前項の規定により受けた報告を整理し、その内容を委員会に報告するものとする。
3
委員会は、前項の報告を受けた場合、必要に応じ発注者綱紀保持のための規則に反する事例として調査分析を行い必要な措置を講じるものとする。
(執務環境の整備)
第10条
契約担当役は、発注事務を担当する課又は室等(以下「担当課等」という。)の執務室(第1号において単に「執務室」という。)について、次に掲げる事項の実施その他の秘密の漏洩の防止を図るために必要な措置を講じるものとする。
(1)
掲示等により執務室への自由な出入りが制限されている旨を周知すること。
(2)
担当課等の担当職員が業者と応接するための受付カウンターその他の場所を確保すること。
(3)
発注事務に関する書類等を保管するための施錠可能なキャビネット等を設置するなど、情報漏洩の防止を図ること。
(発注者綱紀保持マニュアルの作成)
第11条
委員長は、担当職員に対し、発注事務の的確な遂行に関する理解を深めさせるとともに、関係法令等の遵守及び綱紀保持に関する意識を向上させるため、発注者綱紀保持マニュアル(以下「マニュアル」という。)を作成する。
(研修、講習等)
第12条
委員長は、担当職員に対し、発注事務の的確な遂行に関する理解を深めさせるとともに、関係法令等の遵守及び綱紀保持に関する意識を向上させるため、必要な研修、講習等を行う。
(発注者の綱紀保持を図るための有資格業者への周知)
第13条
契約担当役は、発注事務に係る綱紀の保持に関する理解及び協力を得るため、発注者綱紀保持を実施するための対策を有資格業者に周知するものとする。
(別に定めのある事項)
第14条
担当職員が入札談合に関する情報を把握した場合は、別に定めるところにより適切に対応するものとする。
附 則
1
この規則は、平成20年10月15日から施行する。
2
国立大学法人静岡大学発注者綱紀保持委員会設置要項(平成18年9月21日事務局長裁定)は廃止する。
附 則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月29日規則第16号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成31年4月17日規則第14号)
この規則は、平成31年4月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月26日規則第57号)
この規則は、平成31年4月26日から施行する。
別紙(第9条関係)
報告書
[別紙参照]