○静岡大学研究費等不正調査取扱細則
(平成19年10月17日細則第1号)
改正
平成25年7月17日細則第41号
平成26年9月17日細則第26号
(趣旨)
第1条
この細則は、静岡大学研究費等管理規則(以下「管理規則」という。)第10条第3項の規定に基づき、研究費等の不正にかかる調査方法等に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この細則において「研究費等」とは、管理規則第2条第2項に規定する研究費等をいう。
2
この細則において「不正」とは、管理規則第2条第3項に規定する行為をいう。
3
この細則において「最高管理責任者」とは、管理規則第2条第6項に規定する最高管理責任者をいう。
4
この細則において「部局責任者」とは、管理規則第2条第8項に規定する部局責任者をいう。
(研究費等不正調査委員会)
第3条
最高管理責任者は、通報、検査又は監査により、研究費等の不正の可能性があると認められる場合には、速やかに研究費等不正調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、調査を行うものとする。
2
調査委員会は、被通報者の弁明を聴取しなければならない。
第4条
調査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成するものとする。
(1)
最高管理責任者が指名する教員 2人
(2)
総務部長
(3)
財務施設部長
(4)
学術情報部長
(5)
監査室長
(6)
最高管理責任者が任命する本学、通報者及び調査対象の研究者等(以下「対象研究者等」という。)と直接の利害関係を有しない学外の弁護士又は公認会計士等 若干人
(7)
その他最高管理責任者が必要と認める者 若干人
(委員長)
第5条
調査委員会に委員長を置く。
2
委員長は、前条第1号の委員のうちから、委員の互選により選出する。
3
委員長は、調査委員会を主宰する。
(調査の実施)
第6条
調査委員会は、次の各号について調査するものとする。
(1)
研究費等の不正の有無及びその内容
(2)
研究費等の不正に関与した者及びその関与の程度
(3)
研究費等の不正の相当額等について
2
調査委員会は、対象研究者等に対し関係資料の提出、事実の証明、事情聴取その他調査に必要な事項を求めることができる。
3
調査委員会は、関連する部局責任者に対し調査協力等適切な対応を指示することができる。
4
調査委員会は、必要に応じて、対象研究者等に対し研究費等の使用停止を命ずることができる。
5
調査委員会の委員及び本細則に基づき調査等に関係した者は、通報者、対象研究者等その他当該調査に協力した者の名誉及びプライバシーが侵害されることのないよう十分配慮しなければならない。
(調査への協力等)
第7条
部局責任者及び対象研究者等は、調査委員会による事実の究明に協力する義務を負い、虚偽の申告をしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(研究費等の不正の有無に関する判定)
第8条
調査委員会は、調査の結果に基づき、研究費等の不正の有無について判定(以下「判定」という。)を行い、調査結果(判定を含む。以下同じ。)を最高管理責任者に報告しなければならない。
2
最高管理責任者は、前項の報告に基づき、対象研究者等に対し調査結果を通知するものとする。
(異議申立て)
第9条
対象研究者等は、前条第2項の調査結果の通知日から14日以内に最高管理責任者に対して異議申立てを行うことができるものとする。
2
最高管理責任者は、前項の異議申立てがあったときは、最高管理責任者の判断により調査委員会に対し再調査の実施を指示することができるものとする。この場合において、最高管理責任者は、異議申立ての趣旨が調査委員会の構成等その公正性に関するものであるときは、調査委員会の委員を変更することができるものとする。
3
調査委員会は、前項の規定により、再調査の指示があったときは、速やかに再調査を行い、再調査結果(判定を含む。)を最高管理責任者に報告するものとする。
4
最高管理責任者は、前項の報告に基づき、異議申立てに対する認定を行い、その結果を異議申立てをした者及び調査委員会に通知するものとする。
5
第2項の規定にかかわらず、最高管理責任者は、再調査を実施しないことを決定したときは、再調査をしない旨をその理由と併せて異議申立てをした者及び調査委員会に通知するものとする。
6
異議申立てをした者は、第4項の認定又は第5項の決定に対して、再度異議申立てをすることはできない。
(調査結果の最終報告)
第10条
調査委員会は、第8条第2項の調査結果の通知後、対象研究者等から異議申立てがなく、その内容が確定したとき、又は前条第1項による異議申立てに対して同条第4項の認定若しくは第5項の決定が行われたときは、速やかに最終報告書を作成し、関連資料を添えて最高管理責任者に提出しなければならない。
(不利益をもたらす行為などの阻止)
第11条
最高管理責任者は、研究費等の不正にかかる対応及び措置に関し、当該調査に協力する者が不利益を受けることのないよう十分に配慮するものとする。
(守秘義務)
第12条
調査委員会の委員及びその他本細則に基づき調査等に関係した者は、その職務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第13条
研究費等の不正にかかる調査に関する庶務は、監査室において処理する。
(雑則)
第14条
この細則の実施について必要な事項は、最高管理責任者が別に定める。
附 則
この細則は、平成19年10月17日から施行する。
附 則(平成25年7月17日細則第41号)
この細則は、平成25年7月17日から施行する。
附 則(平成26年9月17日細則第26号)
この細則は、平成26年9月17日から施行する。