○静岡大学印刷物有料広告掲載要領
(平成21年3月18日要項第1号)
改正
平成23年6月16日要項第7号
平成24年3月7日要項第40号
平成26年5月21日規則第17号
平成31年4月26日要項第54号
令和3年1月25日規則第39号
令和4年3月8日規則第54号
令和5年4月19日要項第1号
(趣旨)
第1条
静岡大学(以下「本学」という。)は、本学が刊行する印刷物の紙面の一部を、本学の活動に賛同する企業等に対して提供することとし、そのために必要な要領を定める。
(対象印刷物等)
第2条
紙面を提供する印刷物(以下「対象印刷物」という。)は、パンフレット、リーフレット、広報誌及びポスター等の地域産業活動等の振興に寄与する広報印刷物とする。対象印刷物について疑義が生じた場合は、その都度、静岡大学広報戦略室(以下「広報戦略室」という。)において協議の上決定するものとする。
(広告の掲載基準)
第3条
対象印刷物に掲載する広告は、次のいずれにも該当しないものとする。
(1)
法令等に違反するもの
(2)
公序良俗に反する恐れのあるもの
(3)
政治性のあるもの
(4)
宗教性のあるもの
(5)
社会問題についての主義・主張などの意見広告
(6)
個人の氏名広告
(7)
社会的批判を招く恐れのあるもの
(8)
取扱商品などの性質上、消費者とトラブルが想定されるもの
(9)
風俗営業及び風俗営業に類似した業種の広告
(10)
たばこの広告や喫煙を促す広告
(11)
賭博等に関する広告
(12)
その他本学の教育研究上不適当であると認められるもの
(広告の掲載位置及び規格)
第4条
広告の掲載位置及び規格については、発行目的を妨げないと認める範囲内において対象印刷物ごとに定めるものとする。
(掲載料)
第5条
広告の掲載料については、別に定める。
(掲載の申込み)
第6条
広告掲載の申込みをしようとする者(以下「広告主」という。)は、広告掲載申込書(別紙様式)により掲載しようとする原稿を添えて、静岡大学広報戦略室長(以下「室長」という。)が指定する期日までに申込むものとする。
(掲載の決定)
第7条
室長は、掲載申込みのあった広告について、速やかに掲載の可否を決定し、広告主に通知するものとする。
(版下の提出)
第8条
広告掲載の決定通知を受けた広告主は、別に指定する期日までに掲載しようとする広告の版下原稿を室長に提出するものとする。
(広告主の責任等)
第9条
広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとし、版下原稿の作成経費は、広告主の負担とする。
(掲載料の納入)
第10条
広告の掲載料は、静岡大学出納命令役が指定する期日までに納入するものとする。
(広告掲載の取り消し)
第11条
室長は、編集・発行上支障があるとき又は指定する期日までに版下原稿が提出されなかったとき又は前条の規定に基づく掲載料を期日までに納入しないときは、広告の掲載を取り消すことができる。
(掲載料の還付)
第12条
室長は、広告の掲載決定後、広告主の責に帰さない事由により広告を掲載しなかったときは、広告の掲載料を還付することができる。
(その他)
第13条
この要領に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、広報戦略室が別に定める。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成23年6月16日要項第7号)
この要項は、平成23年7月1日から実施する。
附 則(平成24年3月7日要項第40号)
平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成26年5月21日規則第17号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日要項第54号)
この要項は、平成31年4月26日から実施する。
附 則(令和3年1月25日規則第39号)
1
この規則は、令和3年1月25日から施行する。
2
この規則の施行の日の前日までになされた手続については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月8日規則第54号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月19日要項第1号)
この要領は、令和5年4月19日から実施する。
広告掲載申込書(第6条関係)
広告掲載申込書
[別紙参照]
注意事項
注意事項
[別紙参照]