○静岡大学公益通報委員会規則
(平成18年9月13日規則第15号)
改正
平成19年3月14日規則
平成19年4月25日規則第15号
平成21年4月21日規則第6号
平成24年3月7日規則第40号
平成26年5月21日規則第17号
平成27年4月1日規則第1号
平成31年4月17日規則第7号
令和元年12月4日規則第126号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学公益通報に関する規則第7条第2項の規定に基づき、静岡大学公益通報委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は、静岡大学の公益通報等に関し、迅速かつ適切に処理するため、次の各号に定める事項を審議する。
(1)
教職員等からの通報対象事実に係る相談・受付に関すること。
(2)
通報対象事実の調査に関すること。
(3)
調査の結果について、学長へ報告すること。
(4)
調査の進捗状況及び結果について、公益通報者へ通知すること。
(5)
その他公益通報に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる7人以内の委員で組織する。
(1)
学長が指名する理事又は副学長 2人
(2)
評議員(学長、理事及び部局の長である評議員を除く。)のうちから学長が指名した者 1人
(3)
公益通報者保護に関する識見を有する教職員のうちから学長が指名した者
(4)
事務局長
2
委員は、調査に当たって公益通報者が特定されないよう配慮するとともに、被通報者等の信用、名誉、プライバシー及び個人情報に十分配慮するものとする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置く。
2
委員長は、前条第1項第1号の委員のうちから、学長が指名する者をもって充てる。
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(任期)
第5条
第3条第1項第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則)
この規則は、平成19年3月14日から施行する。
附 則(平成19年4月25日規則第15号)
この規則は、平成19年4月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月21日規則第6号)
この規則は、平成21年4月21日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月21日規則第17号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月17日規則第7号)
この規則は、平成31年4月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月4日規則第126号)
この規則は、令和元年12月4日から施行し、令和元年10月1日から適用する。