○静岡大学情報公開・個人情報保護委員会規則
(平成17年2月16日規則第3号)
改正
平成17年10月1日規則
平成19年4月25日規則
平成21年4月21日規則第7号
平成24年3月7日規則第40号
平成26年5月21日規則第17号
平成27年11月18日規則第42号
平成29年10月18日規則第33号
平成31年4月17日規則第9号
令和元年12月4日規則第122号
令和4年3月31日規則第66号
令和4年4月20日規則第3号
令和5年4月25日規則第6号
(設置)
第1条
静岡大学(以下「本学」という。)に、静岡大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は、学長の諮問に応じて本学の情報公開及び個人情報の保護等に関し、適正かつ円滑な実施を図るため、次の各号に定める事項を審議する。
(1)
情報公開及び個人情報の保護に係る規則の制定及び改廃に関する事項
(2)
情報公開及び個人情報の保護の実施体制に関する事項
(3)
法人文書及び保有個人情報の開示・不開示に関する事項
(4)
保有個人情報の訂正及び利用停止に関する事項
(5)
行政機関等匿名加工情報の提供に関する事項
(6)
法人文書の開示実施手数料の減額又は免除に関する事項
(7)
審査請求に関する事項
(8)
法人文書及び保有個人情報の管理に関する事項
(9)
その他情報公開及び保有個人情報に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる5人以内の委員で組織する。
(1)
理事又は副学長のうちから学長が指名した者 1人
(2)
副学長のうちから学長が指名した者 1人
(3)
評議員(学長、理事、副学長及び部局の長である評議員を除く。)のうちから学長が指名した者 1人
(4)
情報公開及び保有個人情報保護に関する識見を有する教員のうちから学長が指名した者
(5)
事務局長
2
委員会に出席した者は、審議に当たって知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置く。
2
委員長は、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(任期)
第5条
第3条第1項第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条
委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条
委員会は、専門的な事項を審議するため専門部会を置くことができる。
2
専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条
委員会の事務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2
静岡大学情報公開委員会規則(平成13年3月21日制定)は、廃止する。
附 則(平成17年10月1日規則)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月25日規則)
この規則は、平成19年4月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月21日規則第7号)
この規則は、平成21年4月21日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月21日規則第17号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日規則第42号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成29年10月18日規則第33号)
この規則は、平成29年10月18日から施行する。
附 則(平成31年4月17日規則第9号)
この規則は、平成31年4月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月4日規則第122号)
この規則は、令和元年12月4日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日規則第66号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月20日規則第3号)
この規則は、令和4年4月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月25日規則第6号)
この規則は、令和5年4月25日から施行する。