1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。) | イ 閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、 横127ミリメートルのもの又 は縦203ミリメートル、横254 ミリメートルのものに限る。)に印画したものの閲覧 | 1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額 |
ハ 複写機により日本産業規格 A列3番(以下「A3判」という。」)以下の大きさの用紙 に複写したものの交付(ただし、これにより難い場合にあっては、日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)若しくは日本産業規格A列1 番(以下「A1判」という。)(ニに掲げる方法に該当する ものを除く。) | 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円) |
ニ 複写機によりA3判以下の大きさの用紙にカラーで複写したものの交付(ただし、これにより難い場合にあっては、A2判若しくはA1判の用紙) | 用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円) |
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。)に印画したものの交付 | 1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円に12枚までごとに760円を加えた額 |
ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 |
ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 |
チ 情報通信技術利用法第4条第1項の規定による同項に規定する電子情報処理組を使用して行う方法(情報通信技術利用法の適用による方法) | 当該文書又は図画1枚につき10円 |
2 マイクロフィルム | イ 用紙(A1判以下の大きさ)に印刷したものの閲覧 | 用紙1枚につき10円 |
ロ 専用機器により映写したものの閲覧(これにより難い場合にあっては同項のイによる。) | 1巻につき290円 |
ハ 用紙(日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。))に印刷したものの交付(ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したものの交付。) | 用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円) |
3 写真フィルム | イ 印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したものの閲覧 | 1枚につき10円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円) |
4 スライド(9の項に該当するものを除く。) | イ 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき390円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1300円) |
5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | イ 専用機器により再生したものの聴取 | 1巻につき290円 |
ロ 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付 | 1巻につき430円 |
6 ビデオテープ又はビデオディスク | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき290円 |
ロ ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付 | 1巻につき580円 |
7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。) | イ 用紙(A3判以下の大きさ)に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 |
ロ 専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルごとにつき410円 |
ハ 用紙(A3判以下の大きさ)に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 |
ニ 用紙(A3判以下の大きさ)にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 |
ホ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
ヘ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
ト 電子情報処理組織(本学の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。))と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(電子情報処理組織を使用する方法) | 1ファイルにつき210円 |
チ 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103、X6104又はX6105に適合する長さ731.52メートルのものに限る。)に複写したものの交付 | 1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額 |
リ 幅12.7ミリメートル(日本産業規格X6123、X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。))14833、15895若しくは15307に適合するものに限る。)の磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき800円(日本産業規格X6135に適合するものについては2,500円、国際規格14833、15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8,600円、10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた額 |
ヌ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくはX6142国際規格15757に適合するものに限る。)に複写したものの交付 | 1巻につき1,800円(日本産業規格X6142に適合するものについては2,600円、国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額 |
ル 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127、X6129、X6130又はX6137に適合するものに限る。)に複写したものの交付 | 1巻につき590円(日本産業規格X6129、X6130又はX6137に適合するものについてはそれぞれ800円、1,300円又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額 |
8 映画フィルム | イ 専用機器により映写したものの視聴 | 1巻につき390円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円を加えた額 |
9 スライド及び録音テープ(第9条第5項に規定する場合におけるものに限る。) | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき680円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額) |