○静岡大学情報公開取扱規則
(平成16年1月14日規則第501号)
改正
平成17年3月16日規則
平成17年10月1日規則
平成18年2月15日規則
平成21年4月21日規則第3号
平成23年2月16日規則
平成23年6月16日規則第7号
平成23年9月29日規則第16号
平成24年2月15日規則第44号
平成24年3月7日規則第40号
平成24年3月14日規則第45号
平成25年3月19日規則第84号
平成25年11月20日規則第70号
平成26年3月19日規則第93号
平成26年5月21日規則第17号
平成27年3月18日規則第89号
平成28年9月21日規則第43号
平成29年9月20日規則第18号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規則第72号
平成31年4月26日規則第51号
令和元年12月4日規則第121号
令和2年3月18日規則第191号
令和2年9月16日規則第20号
令和3年6月15日規則第4号
令和5年2月15日規則第41号
令和5年2月15日規則第47号
令和6年3月13日規則第39号
(趣旨)
(定義)
(情報の提供)
(受付)
(開示等決定の期限)
(事案の移送)
(第三者に対する意見書提出の通知)
(開示等の決定等)
(開示等の調整)
(開示の実施方法)
(開示の実施)
(手数料の額等)
(手数料の減免)
(移送された事案)
(審査請求)
(雑則)
別表(第10条、第12条第1項第2号関係)
法人文書の種別開示の実施の方法開示実施手数料の額
1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)イ 閲覧100枚までごとにつき100円
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、 横127ミリメートルのもの又 は縦203ミリメートル、横254 ミリメートルのものに限る。)に印画したものの閲覧1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額
ハ 複写機により日本産業規格 A列3番(以下「A3判」という。」)以下の大きさの用紙 に複写したものの交付(ただし、これにより難い場合にあっては、日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)若しくは日本産業規格A列1 番(以下「A1判」という。)(ニに掲げる方法に該当する ものを除く。)用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円)
ニ 複写機によりA3判以下の大きさの用紙にカラーで複写したものの交付(ただし、これにより難い場合にあっては、A2判若しくはA1判の用紙)用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円)
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。)に印画したものの交付1枚につき120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、520円に12枚までごとに760円を加えた額
ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
チ 情報通信技術利用法第4条第1項の規定による同項に規定する電子情報処理組を使用して行う方法(情報通信技術利用法の適用による方法)当該文書又は図画1枚につき10円
2 マイクロフィルムイ 用紙(A1判以下の大きさ)に印刷したものの閲覧用紙1枚につき10円
ロ 専用機器により映写したものの閲覧(これにより難い場合にあっては同項のイによる。)1巻につき290円
ハ 用紙(日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。))に印刷したものの交付(ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したものの交付。)用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円)
3 写真フィルムイ 印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したものの閲覧1枚につき10円
ロ 印画紙に印画したものの交付1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円)
4 スライド(9の項に該当するものを除く。)イ 専用機器により映写したものの閲覧1巻につき390円
ロ 印画紙に印画したものの交付1枚につき100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1300円)
5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスクイ 専用機器により再生したものの聴取1巻につき290円
ロ 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付1巻につき430円
6 ビデオテープ又はビデオディスクイ 専用機器により再生したものの視聴1巻につき290円
ロ ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付1巻につき580円
7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。)イ 用紙(A3判以下の大きさ)に出力したものの閲覧用紙100枚までごとにつき200円
ロ 専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴1ファイルごとにつき410円
ハ 用紙(A3判以下の大きさ)に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)用紙1枚につき10円
ニ 用紙(A3判以下の大きさ)にカラーで出力したものの交付用紙1枚につき20円
ホ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額
ヘ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額
ト 電子情報処理組織(本学の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。))と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(電子情報処理組織を使用する方法)1ファイルにつき210円
チ 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103、X6104又はX6105に適合する長さ731.52メートルのものに限る。)に複写したものの交付1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額
リ 幅12.7ミリメートル(日本産業規格X6123、X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。))14833、15895若しくは15307に適合するものに限る。)の磁気テープカートリッジに複写したものの交付1巻につき800円(日本産業規格X6135に適合するものについては2,500円、国際規格14833、15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8,600円、10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた額
ヌ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくはX6142国際規格15757に適合するものに限る。)に複写したものの交付1巻につき1,800円(日本産業規格X6142に適合するものについては2,600円、国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額
ル 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127、X6129、X6130又はX6137に適合するものに限る。)に複写したものの交付1巻につき590円(日本産業規格X6129、X6130又はX6137に適合するものについてはそれぞれ800円、1,300円又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額
8 映画フィルムイ 専用機器により映写したものの視聴1巻につき390円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては2,650円を加えた額
9 スライド及び録音テープ(第9条第5項に規定する場合におけるものに限る。)イ 専用機器により再生したものの視聴1巻につき680円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)
備考 1の項ハ若しくはニ、2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。