○静岡大学研究フェロー称号授与規程
(平成23年3月16日規程第1号)
改正
平成23年6月16日規程第7号
平成24年3月7日規程第40号
平成28年1月20日規程第97号
平成30年7月18日規程第10号
令和3年12月23日規程第36号
令和4年1月18日規程第38号
(趣旨)
第1条
この規程は、静岡大学(以下「本学」という。)において自由な研究環境のもとに基礎的な研究及び世界をリードする特色ある研究を推進するにあたり、特に研究等の分野において先駆的・先導的な役割を担っている教員への静岡大学研究フェロー(以下「研究フェロー」という。)の称号の授与及び本学の研究等の分野において永年にわたり先駆的先導的役割を担い、本学に対する功績が極めて顕著である者への静岡大学名誉研究フェロー(以下「名誉研究フェロー」という。)の称号の授与について、必要な事項を定める。
(選考の基準)
第2条
研究フェローの称号は、本学の教員として在籍した期間中における科学研究費補助金等の外部資金の獲得状況、論文数、論文被引用度及び受賞等を勘案した研究実績並びに教育研究リーダーとしての実績、学生指導の状況及び学会活動等において卓越した業績を挙げ、今後とも継続的活躍が見込める者の中から選考により授与するものとする。
2
名誉研究フェローの称号は、研究フェロー(静岡大学卓越研究者を含む。)の称号の授与期間が通算して10年以上であって、本学の教員として学術上の卓越した研究業績を挙げたものの中から選考により授与するものとする。
(称号の授与)
第3条
研究フェロー及び名誉研究フェローの称号の授与は、役員会の議を経て、学長が選考した者に対して行う。
2
研究フェローの称号を用いることができるのは、3年を限度とし更新を妨げない。
3
名誉研究フェローの称号は、学術院に所属する教員の退職後に授与し、以後継続して用いることができる。
(研究フェローの役割・責務)
第4条
研究フェローの称号を授与された者は、本学の名誉を著しく高めるため、次の各号に掲げる役割・責務を果たすことに努めるものとする。
(1)
次世代を担う若手研究者の育成
(2)
卓越した研究成果の学内外への情報発信
(称号の取消し)
第5条
研究フェローの称号を授与された者が、第2条第1項の基準を満たさなくなった場合及び称号を汚すと認められる行為があったときは、学長は、役員会の議を経て、その者に係る称号の授与を取り消すものとする。
2
名誉研究フェローの称号を授与された者が、その栄誉を汚すと認められる行為があったときは、学長は、役員会の議を経て、その者に係る称号の授与を取り消すものとする。
(事務)
第6条
本規程に関する事務は、企画部企画課の協力を得て、学術情報部研究協力課において処理する。
(補則)
第7条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規程は、平成23年3月16日から施行する。
2
平成22年度に卓越研究者の称号を授与された者が、称号を用いることができるのは、第3条第2項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附 則(平成23年6月16日規程第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規程第40号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規程第97号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月18日規程第10号)
この規程は、平成30年7月18日から施行する。
附 則(令和3年12月23日規程第36号)
この規程は、令和3年12月23日から施行する。
附 則(令和4年1月18日規程第38号)
この規程は、令和4年1月18日から施行する。