○静岡大学永年勤続者表彰規程
(昭和37年10月29日)
改正
昭和53年1月10日
昭和56年7月15日
平成元年1月25日
平成元年10月18日
平成5年10月20日
平成13年6月20日
平成15年2月19日規程
平成16年4月1日規程
平成20年2月20日規程
平成31年4月26日規程第48号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人静岡大学教職員表彰規程第3条の規定に基づき、静岡大学(以下「本学」という。)の永年勤続表彰(以下「表彰」という。)に関し、必要な事項を定める。
(表彰を受ける者)
第2条
表彰は、本学教職員(国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則及び国立大学法人静岡大学非常勤雇用教職員就業規則に規定するものは除く。)であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、勤務成績が良好である教職員について行う。
(1)
勤労感謝の日において、本学教職員及び国、他の国立大学法人、地方公共団体、独立行政法人(以下「国立大学法人等」という。)の教職員としての引き続いた在職期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上である者
(2)
退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)の日において、勤続期間が30年以上である者
(3)
退職の日において、次のいずれかに該当する者
ア
勤続期間が20年以上である者のうち第1号に該当する者として表彰されていない者
イ
前号に掲げる者と同程度の勤続期間を有し、表彰するに足りる特別の事情があると認められる者
(表彰の制限)
第3条
表彰は、1人の教職員について1回とする。
ただし、前条第1号に該当して表彰された教職員が同条第2号又は第3号イに該当することとなった場合においては、この限りでない。
2
本学以外の国立大学法人等において、既に永年勤続に係る表彰を受けている場合は、前条第1号に規定する表彰を受けた者とみなす。
(表彰の方法)
第4条
表彰は、静岡大学長が表彰状を授与して行う。
2
表彰には、記念品を添えることができる。
3
表彰状の様式は、別記様式のとおりとする。
(表彰の日)
第5条
表彰は、次の各号に掲げる日をもって行う。
(1)
第2条第1号に該当する者 勤労感謝の日
(2)
第2条第2号又は第3号に該当する者 退職の日
(勤続期間の計算)
第6条
勤続期間の計算は、教職員となった日の属する月から表彰の日の属する月までの月数による。
(除算期間)
第7条
次の各号に掲げる期間は、勤続期間から除算する。
(1)
休職の期間(業務上の負傷又は疾病による休職の期間及び国立大学法人静岡大学教職員就業規則に規定する休職の期間を除く。)
(2)
育児休業の期間
(3)
介護休業の期間
(4)
自己啓発等休業の期間
(5)
懲戒処分により停職、出勤停止又は減給にされた期間
2
除算期間に該当する期間が1日以上である月は、1月として除算する。
(リフレッシュ休暇)
第8条
第2条第1号に規定する表彰を受けた者は、心身リフレッシュのため、年次有給休暇の活用により、原則として当該表彰の年の11月23日から11月30日までの間連続休暇を取得することができる。
2
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情のある場合には、前項以外の時期における同様の期間の連続休暇を取得することができる。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規程は、昭和37年11月23日から実施する。
2
昭和37年度における第2条第1号に該当することとなる者の表彰については、同条同号の規定にかかわらず、大学教官にあってはその勤続期間中の教育に従事する職員としての在職期間には高等学校以下の職員としての期間は含まないものとする。
3
この規程の実施の際、昭和36年に行われた静岡大学長の永年勤続の表彰は、この規程の第2条第1号に該当する者に対して行われた表彰とみなす。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(昭和56年7月15日)
この規程は、昭和56年7月15日から施行する。
附 則(平成元年1月25日)
この規程は、平成元年1月25日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成元年10月18日)
この規程は、平成元年10月18日から施行する。
附 則(平成5年10月20日)
この規程は、平成5年10月20日から施行する。
附 則(平成13年6月20日)
この規程は、平成13年6月20日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成15年2月19日規程)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月20日規程)
この規程は、平成20年2月20日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規程第48号)
この規程は、平成31年4月26日から施行する。
別記様式(第4条関係)
[別紙参照]