○静岡大学教員資格審査基準
(平成4年2月19日)
改正
平成13年5月16日
平成16年3月17日基準
平成18年9月13日基準
(教授の資格)
1
教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2)
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3)
学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4)
大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5)
芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
(6)
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
2
准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
第1項各号のいずれかに該当する者
(2)
大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3)
修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(4)
研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5)
専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
3
講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
第1項又は第2項に規定する教授又は准教授となることのできる者
(2)
その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
4
助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する者
(2)
修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(3)
専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
5
助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2)
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
附 則
この基準は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月16日)
この基準は、平成13年5月16日から施行する。
附 則(平成16年3月17日基準)
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月13日基準)
1
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
2
この基準の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職としてみなす。