○静岡大学附属図書館長選考規則
(昭和40年5月15日)
改正
昭和53年1月10日
平成7年9月27日
平成13年2月21日
平成16年4月1日規則
平成17年3月16日規則
平成18年2月15日規則
平成25年3月19日規則第84号
平成27年3月18日規則第89号
平成31年3月19日規則第68号
令和4年10月26日規則第23号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学附属図書館長(以下「館長」という。)の選考及び任期等に関し、必要な事項を定める。
(館長の選考)
第2条
館長の選考は、本学の学術院に所属する教授のうちから、学長がこの規則により行う。
(選考の時期)
第3条
学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに館長の選考を行わなければならない。
(1)
館長の任期が満了するとき。
(2)
館長が辞任を申し出たとき。
(3)
館長が欠けたとき。
2
前項第1号に該当する場合は、任期満了の30日以前に選考を完了するものとする。
(館長適任者の推薦)
第4条
各領域長は、当該領域に所属する教授のうちから当該領域の議を経て、それぞれ1人の館長適任者を推薦するものとする。
(館長候補者の選定)
第5条
学長は、前条の館長適任者を参考に館長候補者を選定する。
(任期)
第6条
館長の任期は4月1日から始まる2年間とし、再任を妨げない。
2
館長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第7条
学長は、館長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他館長たるに適しないと認めるときは、教育研究評議会の議に付し、館長を解任することができる。
(1)
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反があるとき。
(補則)
第8条
この規則に定めるもののほか、館長の選考等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和40年5月15日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年1月10日)
この規則は、昭和53年1月10日から施行する。
附 則(平成7年9月27日)抄
1
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成13年2月21日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則)
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行前に館長であった者で、引き続き館長に任命されたものの任期は、第6条の規定にかかわらず、従前の館長としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成17年3月16日規則)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第84号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第89号)抄
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第68号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月26日規則第23号)
この規則は、令和4年10月26日から施行する。