○静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則
(平成16年4月1日規則第377号)
改正
平成17年3月16日規則
平成18年2月15日規則
平成25年1月16日規則第51号
平成27年2月18日規則第65号
平成30年3月20日規則第86号
平成31年3月19日規則第67号
令和5年2月15日規則第47号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学の学部長等の選考及び任期等に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において「学部等」とは、人文社会科学部、教育学部、情報学部、理学部、工学部、農学部、グローバル共創科学部、大学院総合科学技術研究科、大学院光医工学研究科、創造科学技術大学院、山岳流域研究院、電子工学研究所及びグリーン科学技術研究所をいう。
2
この規則において、「学部長等」とは、前項に掲げる学部等の長をいう。
(選考及び任命)
第3条
学部長等の選考及び任命は、学部等の推薦を参考に学長が行う。
(選考時期)
第4条
学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに学部長等を選考しなければならない。
(1)
学部長等の任期が満了するとき。
(2)
学部長等が辞任を申し出たとき。
(3)
学部長等が欠けたとき。
2
前項第1号に該当する場合は、任期満了の30日以前に選考を完了するものとする。
3
第1項第2号及び第3号に該当する場合は、速やかに選考を開始するものとする。
(学部長等候補者の推薦)
第5条
学部長等が前条第1項各号に該当する場合、当該学部等は、当該学部等の教授会の構成員である教授のうちから、当該学部等の教授会等の議を経て、学長に候補者複数人を推薦する。
2
前項に定める候補者複数人は、原則として2人とする。
ただし、大学院総合科学技術研究科にあっては、この限りでない。
第6条 削除
(任期)
第7条
学部長等(電子工学研究所長及びグリーン科学技術研究所長を除く。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、引き続き再任する場合は原則1回限りとする。なお、定年退職により任期が1年となる学部長等(電子工学研究所長及びグリーン科学技術研究所長を除く。)の次の学部長等(電子工学研究所長及びグリーン科学技術研究所長を除く。)の任期は、1年とする。
2
電子工学研究所長及びグリーン科学技術研究所長の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き再任する場合は原則1回限りとする。
3
学長が特に必要と判断した場合は、第1項ただし書き及び前項ただし書きの規定により再任した学部長等を更に1期に限り再任することができる。
4
学部長等が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(解任)
第8条
学長は、学部長等が次の各号のいずれかに該当するとき、その他学部長等たるに適しないと認めるときは、教育研究評議会の議に付し、学部長等を解任することができる。
(1)
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反があるとき。
(解任審査請求)
第9条
学長は、自ら発議する場合のほか、教授会で学部長等の解任審査請求決議がなされた場合は、直ちにこれを教育研究評議会に付さなければならない。
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、学部長等の選考等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行前に学部長等であった者で、引き続き学部長等に任命されたものの任期は、第7条の規定にかかわらず、従前の学部長等としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成17年3月16日規則)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月15日規則)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月16日規則第51号)
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
第3条第1項の規定にかかわらず、この規則施行後の最初の大学院情報学研究科長、大学院理学研究科長、大学院工学研究科長及び大学院農学研究科長は、学長が指名する。
3
第3条第2項の規定にかかわらず、この規則施行後の最初の電子工学研究所長及びグリーン科学技術研究所長は、役員会の議に基づき、学長が指名する。
附 則(平成27年2月18日規則第65号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
この規則施行後最初に任命される人文社会科学部長及び教育学部長に係る学部長等候補者の推薦については、この規則による改正後の静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この規則施行後最初に任命される情報学部長、理学部長、工学部長、農学部長及び大学院総合科学技術研究科長は、この規則による改正後の静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則の第3条及び第5条の規定にかかわらず、学長が指名する。
4
この規則施行の際現に創造科学技術大学院長又は法務研究科長である者の任期は、この規則による改正後の静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第7条第1項の規定とする。
5
この規則施行の際現に電子工学研究所長又はグリーン科学技術研究所長である者の任期は、この規則による改正後の静岡大学学部長等の選考及び任期に関する規則第7条第2項本文の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月20日規則第86号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第67号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。