○静岡大学学長補佐に関する規則
(平成16年4月1日規則第378号)
改正
平成28年3月15日規則第136号
(趣旨)
第1条
この規則は、静岡大学(以下「本学」という。)に置く静岡大学学長補佐(以下「学長補佐」という。)について必要な事項を定める。
(設置)
第2条
学長は、本学の運営上必要と認めたとき、学長補佐を置くことができる。
(任務)
第3条
学長補佐は、学長から指示された職務を行う。
(選考の方法)
第4条
学長は、本学の教職員及び学外有識者のうちから、学長補佐を指名し、教育研究評議会へ報告するものとする。
(任期)
第5条
学長補佐の任期は1年以内とし、学長が定める。
ただし、指名した学長の任期を超えることはできない。
2
学長補佐は、再任することができる。
(学長特別補佐)
第6条
学長は、特定な業務を行わせるため、学長特別補佐を置くことができる。
2
学長特別補佐の選考方法並びに任期及び再任については、前2条の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日規則第136号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。