○国立大学法人静岡大学長選考に関する申合せ事項
(平成16年10月29日雑則第4号)
改正
平成19年2月14日雑則
平成21年3月27日雑則
平成21年5月29日雑則
平成27年3月27日雑則第133号
令和2年7月28日雑則第36号
令和4年3月31日雑則第64号
静岡大学長選考規則及び静岡大学長適任候補者意向投票管理規程について
(1)
選考規則第6条第1項第2号、意向投票管理規程第10条第1項及び解任手続きに関する規則第5条第2号に規定する「常勤の教職員」は、国立大学法人静岡大学教職員就業規則の適用を受ける教職員並びに国立大学法人静岡大学有期雇用教職員就業規則の適用を受ける者のうち同規則第2条第2項に規定する教授、准教授、専任講師、助教、助手及び特任教授(校長、園長及び副校長に限る。)の職にある者をいうものとする。
(2)
意向投票管理規程第10条第1項に規定する意向投票の有資格者には、意向投票の日に休職中の者、停職中の者及び出向中の者を含まないものとする。
附 則
この申合せは、平成16年10月29日から実施する。
附 則(平成19年2月14日雑則)
この申合せは、平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成21年3月27日雑則)
この申合せは、平成21年3月27日から実施する。
附 則(平成21年5月29日雑則)
この申合せは、平成21年5月29日から実施する。
附 則(平成27年3月27日雑則第133号)
この申合せは、平成27年4月1日から実施する。
附 則(令和2年7月28日雑則第36号)
この申合せは、令和2年7月28日から実施する。
附 則(令和4年3月31日雑則第64号)
この申合せは、令和4年4月1日から施行する。