○国立大学法人静岡大学長適任候補者意向投票管理規程
(平成16年10月29日規程第3号)
改正
平成20年3月26日規程(題名改正)
平成21年9月24日規程
平成23年1月28日規程
平成27年3月27日規程第132号
平成29年3月17日規程第119号
令和4年3月8日規程第53号
令和6年3月28日規程第50号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人静岡大学長選考規則(平成16年10月29日制定。以下「選考規則」という。)第9条第3項の規定に基づき、国立大学法人静岡大学長適任候補者の意向投票(以下「意向投票」という。)に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条
国立大学法人静岡大学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)は、選考規則第9条第1項に定める意向投票の実施を決定したときは、選考・監察会議に国立大学法人静岡大学長適任候補者意向投票管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第3条
管理委員会は、設置後直ちに会議を開催し、次の各号に掲げる事項について審議し、学内に公示する。
(1)
委員長及び副委員長の選出
(2)
投票日程及び投票場所に関する事項
(3)
投票有資格者に関する事項
(4)
投票方法及び事前投票に関する事項
(5)
投票の立会い及び開票に関する事項
(6)
学長適任候補者調書に関する事項
(7)
その他意向投票の実施に関し必要な事項
(組織)
第4条
管理委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
浜松総務課長
(2)
浜松教務課長
(3)
浜松学生支援課長
(4)
人文社会科学部事務長
(5)
教育学部事務長
(6)
理学部事務長
(7)
農学部事務長
(8)
グローバル共創科学部事務長
(9)
事務局長が指名した者 若干人
2
前項に定める委員は、選考規則第6条第1項第2号に定める推薦の推薦人となるときは、委員を辞任しなければならない。
3
前項の規定により辞任する委員の後任の委員は、事務局長が指名する。
(委員長及び副委員長)
第5条
管理委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2
委員長は、委員会を主宰する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条
管理委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開催することができない。
2
管理委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(任期)
第7条
委員の任期は、新学長発令の日までとする。
(代理者)
第8条
委員長及び副委員長を除く委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、その代理者を定め、委員長の承認を得て会議に出席させることができる。
(学長適任候補者調書)
第9条
管理委員会は、学長適任候補者調書を作成し、意向投票日の5日前までに有資格者の閲覧に供する。
2
前項に規定する学長適任候補者調書は、50音順に配列するものとする。
(有資格者)
第10条
意向投票の有資格者は、意向投票の日程の公示の日に国立大学法人静岡大学に在職する役員及び常勤の教職員とする。
2
有資格者に関し必要な事項は、管理委員会が別に定める。
(投票有資格者名簿)
第11条
管理委員会は、投票有資格者の名簿(以下「名簿」という。)を作成し、意向投票日の13日前から5日間投票有資格者の閲覧に供する。
2
名簿に疑義ある者は、名簿閲覧期間中にその旨を管理委員会に申し立てなければならない。
(投票の方法及び開票の区分)
第12条
意向投票は、2人以内連記無記名投票の方法により行う。
2
意向投票は、次条各号に掲げる投票所において管理委員会の定めた投票用紙により行う投票(以下「投票用紙による投票」という。)又は電子的方法による投票(以下「電子投票」という。)により実施する。
3
投票及び開票は、次の各号に掲げる区分により、別個に行うものとする。
(1)
役員及び教員(附属学校園の教員を除く。)
(2)
附属学校園の教員
(3)
職員
(投票所)
第13条
管理委員会は、次の各号に掲げる投票所を設置する。
ただし、電子投票により意向投票を実施する場合は投票所を設置しない。
(1)
静岡キャンパス投票所
(2)
浜松キャンパス投票所
(3)
静岡小・中学校投票所
(4)
浜松小・中学校投票所
(5)
島田中学校投票所
(6)
特別支援・幼稚園投票所
(投票所責任者、立会人)
第14条
投票用紙による投票の適切かつ円滑な実施のため、前条各号に掲げる投票所に投票所責任者を置き、同条第1号及び第2号に掲げる投票所にあっては管理委員会委員を、同条第3号から第6号に掲げる投票所にあっては、当該附属学校園に勤務する教員のうちから管理委員会が選任する者1人をもって充てる。
2
各投票所には、立会人として、管理委員会の選任した者のうちから原則として1人ずつ配置する。
(意向投票日)
第14条の2
投票用紙による投票を実施する場合は、管理委員会が定める意向投票日に投票するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、投票用紙による投票において、意向投票日に投票できないと投票所責任者が認めた場合は、各投票所の投票所責任者又は投票所責任者が指名した者の立会いの下、意向投票日の5日前から前日までの間に投票することができる。
3
電子投票を実施する場合は、管理委員会は連続する6日の範囲内で意向投票日を定め、その期間内に投票するものとする。
4
電子投票における第9条第1項及び第11条第1項に規定する意向投票日とは、前項で定める期間の初日をいう。
(開票)
第15条
投票用紙による投票が終了したときは、投票所責任者は、投票箱を厳封のまま投票日の翌日までに管理委員会に提出する。管理委員会は、全ての投票箱が提出されたときは、直ちに開票を行うものとし、投票箱ごとの開票は行ってはならない。
2
電子投票が終了したときは、管理委員会は、速やかに投票結果の確認を行う。
3
投票において、次の各号に掲げる場合は、全て無効とする。
(1)
公示された候補者以外の者に投票したとき。
(2)
3人以上の連記投票をしたとき。
(3)
白票
4
管理委員会は、意向投票の結果を、速やかに公示するとともに、選考・監察会議に報告する。
(日数又は期間の計算)
第16条
第9条第1項、第11条第1項及び第14条の2第2項に規定する日数又は期間を計算する場合には、国立大学法人静岡大学教職員労働時間等に関する規程第5条に規定する休日を含まないものとする。
(事務)
第17条
管理委員会に関する事務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第18条
この規程の改廃は、選考・監察会議議長が選考・監察会議に諮って定める。
2
この規程に定めるもののほか、意向投票の実施に関し必要な事項は、管理委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年10月29日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規程)
この規程は、平成20年3月26日から施行する。
附 則(平成21年9月24日規程)
この規則は、平成21年9月24日から施行する。
附 則(平成23年1月28日規程)
この規程は、平成23年1月28日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規程第132号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日規程第119号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規程第53号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規程第50号)
この規程は、令和6年3月28日から施行する。